理容所・美容所について
理容・美容とは(理容所・美容所とは)
- 理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることです。
法律の定めにより、理容師でなければ理容を業とすることはできません。また、理容所以外の場所では、原則として理容の業を行うことはできないこととされています。
- 美容とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることです。
法律の定めにより、美容師でなければ美容を業とすることはできません。また、美容所以外の場所では、原則として美容の業を行うことはできないこととされています。
理(美)容所を開設するときは
理(美)容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、その理(美)容所の構造設備について知事の検査を受け、その構造設備が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。
営業者の方へ
理容所・美容所の開設者の義務
消毒方法について
申請・届出様式
開設時に必要な書類は次のとおりです。
・理(美)容師についての医師の診断書〔別紙3〕※診断日より3ヶ月以内のもの
・構造設備の概要を明らかにした平面図(内寸を記入)
・理(美)容師の免許証を確認するため、全員の理(美)容師免許証の写し
・管理理(美)容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類(理(美)容師である従業員の数が従事2名以上の場合)
・外国人の場合は住民票の写し(住民基本台帳法第30の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
・手数料
令和8年3月31日まで:16,900円(島根県収入証紙)
令和8年4月1日から:19,000円
手数料の金額及び納付方法の変更については、こちらのページをご確認ください。
理容所・美容所に関する手続き
理容師免許・美容師免許に関する手続き
出張理(美)容を行うには
理容師及び美容師は、原則として理容所・美容所以外の場所での理容・美容の業を行うことはできませんが、例外的に理容所・美容所以外の場所で業を行うことができる場合があります。
詳しくは、出張理美容についてのページをご覧ください。
◆実績報告はお済みですか?◆
出張業務(婚礼その他の儀式に参列するものに対して、その直前に行った場合を除きます)を行った場合には、毎年1月31日までに前年における業務の実績を記載した報告書を保健所へ提出してください。
関連情報
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp