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理容所各種届出様式
変更届
2.以下から該当する変更事項の書類を添付してください。
i【構造設備の変更の場合】
・変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図(内寸を記入)
ii【管理理容師の変更の場合】
・管理理容師資格認定講習会の課程を修了したことを証する書類
・医師の診断書〔別紙3〕※新たに雇用する場合のみ。診断日より3ヶ月以内のもの
iii【理容師の変更の場合】
・免許証の確認(原本を提示してください。)
・医師の診断書〔別紙3〕※診断日より3ヶ月以内のもの
iv【開設者の氏名変更(姓・名の変更の場合)】
・検査確認済証の書換を希望される場合は、理容所検査確認済証
v【理容師が結核等に罹患又は治癒した場合】
・医師の診断書〔別紙3〕※診断日より3ヶ月以内のもの
※開設届出事項に変更を生じたときは、すみやかに届出をしてください。
※施設の著しい増改築(概ね1/2以上の増改築)の場合は、新規開設届が必要です。
検査確認済証再交付申請
2.検査確認済証(破損の場合)
※検査確認済証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。
※後日、失った検査確認済証を見つけた場合は、速やかに保健所に提出してください。
検査確認済証書換交付申請
廃止届
相続に係る開設者地位承継届
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書〔別紙4〕
4.検査確認済証(書換を希望する場合)
※開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
※2については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
合併(分割)に係る開設者地位承継届
2.当該理容所を承継する法人の登記事項証明書
3.検査確認済証(書換を希望する場合)
※開設者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人もしくは
合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することとなります。
※開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届出をしてください。
事業譲渡に係る開設者地位承継届
2.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
3.届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
4.検査確認済証(書換を希望する場合)
※営業の譲渡を受けた者は、開設者の地位を承継することとなります。
※開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp