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理容所の開設者と理容師の法令上の義務
理容所開設者の義務
(1)理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を
衛生的に管理させるため、理容所ごとに管理者(以下「管理理容師」という。)を置かなければならない。ただし、理容所開設者が
第2項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の理容所について管理理容師
となることを妨げない。(理容師法第11条の4)
(2)理容所の開設者は、理容所検査確認済証を理容所の見やすい場所に掲示しなければならない。(島根県理容師法施行条例第5条)
理容師の義務
(1)理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。(理容師法第6条)
(2)理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、
理容所以外の場合においてその業を行うことができる。(理容師法第6条の2)※参考(出張理美容について)
(3)皮膚に接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。(理容師法第9条第1号)
(4)皮膚に接する布片及び器具は、客1人ごとにこれを消毒すること。(理容師法第9条第2号)
(5)その他都道府県条例が定める衛生上必要な措置(理容師法第9条第3号)
【島根県理容師法施行条例第3条】
1.作業中は、清潔な外衣を着用し、かつ、顔そり時には清潔なマスクを使用すること。
2.手のつめは常に短くし、客1人ごとに手指の洗浄及び消毒をすること。
3.伝染のおそれのある皮膚病にかかっている時は、従事しないこと。
4.酒気を帯びて従事しないこと。
5.客用の被布は、常に清潔を保つこと。
6.客の耳孔及び鼻孔はそらないこと。
7.毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
8.器具及び化粧品等は、衛生上有害のおそれのあるものは使用しないこと。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp