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興行場を営業するには?

■興行場とは?

 →興行場は、興行場法で「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。

 

興行場を営業するには、必要な事項を記載した申請書を保健所長に提出し、興行場の設置の場所又はその構造設備が公衆衛生上

必要な基準に適合していることの確認を受け、許可を受けなければなりません。

映画(興行場)

 

 

 

 

 

興行場の基準(設置場所・構造設備・衛生措置)

興行場の構造設備等の基準は、次のとおりです。

 

1.設置場所の基準

2.構造設備の基準

3.衛生措置の基準

 

 ※これから、新たに興行場の営業をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来て下さい。

 

 

営業者等の法令上の義務

開設するにあたっては構造設備等の基準のほかに、営業者等が守らなければならない法令上の義務があります。

 

法令上の義務

 

申請・届出様式

興行場営業許可申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

 

興行場営業許可申請書

興行場の構造設備概要書〔別紙〕

・建物の配置図(敷地内の排水に係る設備を表示したもの)

・建物の構造図(防湿上の措置並びに排水、採光及び換気に係る構造を表示したもの)

・各階の平面図(各室の用途及び面積並びに出入り口、非常口、通路、階段、売店、食品販売設備、喫煙室又は喫煙所

 便所、温度計、湿度計、照明設備、外部に開放されている窓、給気口、排気口等の金網張りその他の設備

 清掃用具の保管設備、ごみ箱及び入口の敷物の位置等を表示したもの)

・客席の配置図(各部分の定員、いすの数及び占有幅員、各いすの背の間の距離、通路の幅員等を表示したもの)

・敷地又は建物の所有者が申請者と異なる場合には、その所有者の承諾書

・法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

 

・手数料22,000円(常設)、7,000円(仮設又は臨時)

 

 

その他の申請及び届出について

営業者の氏名変更や施設の配置等に変更が生じた場合は、変更届等が必要になります。

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

変更届等が必要な場合

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

変更届等各種届出様式


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp