- トップ
- >
- 防災・安全
- >
- 薬事・衛生・感染症
- >
- 地方機関
- >
- 海士・西ノ島・知夫・隠岐の島
- >
- 生活衛生関係営業と温泉
- >
- 興行場営業
- >
- 構造設備基準
構造設備基準
施設全般 |
・施設は、客席に適当な通路を設ける等、入場者が容易に移動することができる構造であること。 ・施設は、排水及び清掃に支障がない構造であること。 ・売店又は食品販売設備は、衛生上支障がない場所に設けられていること。 ・外部に開放されている窓、給気口、排気口等に昆虫の侵入を防止することができる金網張りその他の設備が 設けられていること。 ・清掃用具が備えられ、これを衛生的に保管することができる設備が設けられていること。 ・ごみ等が飛散し、または流出しない構造のごみ箱が入場者の利用しやすい場所に備えられていること。 ・入口には、靴等に付着する泥土を除去することができる敷物が備えられていること。 ・温度計及び湿度計が入場者の見やすい場所に備えられていること。 |
---|---|
喫煙室 |
・建物内の他の区域と区画すること。 ・室内の空気を建物外へ排出できる装置を備え、たばこの煙が建物内の他の区域に流入しない構造であること。 ・客席及び入場者が利用する通路等から極力離れた位置にあること。 |
便所 |
・各階に1箇所以上男子用及び女子用に区画して設け、それぞれの場所が分かるように表示すること。 ・出入口は、直接客席に開口しない構造であること。 ・床及び内壁のうち床面から少なくとも1mの高さまでの部分は、コンクリート、タイル、その他の不浸透性の 材料で造られ、又は不浸透性の材料で腰張りされていること。 ・水洗便所であること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 ・入場者の定員に応じた数の便器が設けられていること。 ・流水式給水栓を有する手洗い設備が設けられていること。 |
照明設備 |
・入場者が利用する場所にあっては、床面において150ルクス以上の照度を保つ機能を有すること。 ・客席にあっては、映写中又は上演中においても床面のすべての所において常に1.5ルクス以上の照度を保つ 機能を有すること。 |
換気設備 |
・場内の空気環境を衛生的に保つことができる換気装置が設けられていること。 |
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp