- トップ
- >
- 防災・安全
- >
- 薬事・衛生・感染症
- >
- 地方機関
- >
- 海士・西ノ島・知夫・隠岐の島
- >
- 生活衛生関係営業と温泉
- >
- 興行場営業
- >
- 興行場各種届出様式
興行場各種届出様式
変更届
2.変更した内容を明らかにした図面
※営業許可申請書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに届出をしてください。
※許可証記載事項の変更の場合は、併せて書換交付申請をすることができます。
※営施設の著しい増改築(概ね1/2以上の増改築)の場合は、新規営業許可申請が必要です。
※構造設備変更の場合は、変更部分を明記した図面(寸法を記入)及び構造設備の概要を提出してください。
許可証書換交付申請
許可証再交付交付申請
2.営業許可証(破損した場合)
※営業許可証を紛失又は破損したときは、再交付申請をしてください。
※後日、失った営業許可証を見つけた場合、速やかに保健所に返納してください。
廃止届
1.興行場営業廃止届
2.【一部を廃止した場合】廃止した部分を明らかにした図面
3.【全部を廃止した場合】営業許可証
※営業の全部若しくは一部を廃止したときは、速やかに届出をしてください。
※営業許可証を紛失した場合は、届の余白部分に「営業許可証は紛失した」旨を記入してください。
相続に係る営業者地位承継届
2.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3.相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書
※営業者について相続があったときは、相続人は営業者の地位を承継します。
※営業者の地位を承継した方は、遅滞なく届け出てください。
※2については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
※営業許可証の書換えを希望される場合は、許可証書換交付申請をしてください。
合併(分割)に係る営業者地位承継届
2.営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
※営業者について合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立
された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することとなります。
※営業者の地位を承継した方は、遅滞なく届出をしてください。
※営業許可証の書換えを希望される場合は、許可証書換交付申請をしてください。
譲渡に係る営業者地位承継届
2.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
3.届出者が法人の場合は、届出者の定款又は寄付行為の写し
※営業の譲渡を受けた者は、営業者の地位を承継することとなります。
※営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
※興行場営業者が個人事業主から法人に成り代わる場合も、本届出の対象となります。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp