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漬物の製造・販売について

包装漬物 令和6年6月1日以降、漬物を製造する場合は許可が必要です。

 

ただし、6月1日より前に製造・包装されていたものについては、その商品を販売できる場合もあります。

 

無許可営業となるケースもあるので、販売を考えている方は、必ず事前に保健所までご相談ください。

 

また、漬物の許可を取得する場合も保健所までご相談ください。


お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp