漬物の製造・販売について
令和6年6月1日以降、漬物を製造する場合は許可が必要です。
ただし、6月1日より前に製造・包装されていたものについては、その商品を販売できる場合もあります。
無許可営業となるケースもあるので、販売を考えている方は、必ず事前に保健所までご相談ください。
また、漬物の許可を取得する場合も保健所までご相談ください。
お問い合わせ先
浜田保健所
〒697-0041 島根県浜田市片庭町254 電話:0855-29-5537(代表) FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部) hamada-hc@pref.shimane.lg.jp