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お知らせ

令和5年度HACCPの考え方を取り入れた衛生管理説明会のご案内

 

令和5年度HACCPの考え方を取り入れた衛生管理説明会(雲南・出雲・益田・県央会場)

 

 

HACCPに沿った衛生管理の制度化について

HACCPに沿った衛生管理の制度化とは

 平成30年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、食品衛生法が改正され、

「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されました。

 原則として、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められることになりました。

 

改正チラシ

[食品衛生法改正チラシ]

 

【関連情報】

食品衛生法が改正されました

 

「営業許可制度の見直し」、「営業届出制度の創設」について

 

食品衛生責任者について

 

HACCPとは(外部サイト)

 

HACCPに沿った衛生管理

 HACCPに沿った衛生管理には「HACCPに基づく衛生管理」、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があります。

 業種や食品を取り扱う従業員数によって、取り組む衛生管理が異なります。

 

 外部サイト

 〔HACCP制度化チラシ〕

 

HACCPに基づく衛生管理

 コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う管理方法です。

 

 対象事業者は

 ◆食品を取り扱う従事者が50人以上の事業所を有する事業者

 ◆と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]

 ◆食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)]

 

 HACCP導入のための手引書(外部サイト)

 

 HACCPに基づく衛生管理のための手引書(外部サイト)

 

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

 各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う管理方法です。

 

 ポスター

 

 対象事業者は

 ◆飲食店、給食施設、パン、そうざい製造等の事業者

 ◆包装済み食品を販売する事業者

 ◆食品を小分けし販売する事業者(米屋、コーヒーの量り売り、青果商、青果卸売り等)

 ◆小規模事業者(食品を取り扱う従業員が50人未満の事業者)

 

 業種別手引書についてはこちら(外部サイト)

 

HACCP研修会のご案内

島根県内各所で、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の導入支援研修会を行っています。

詳しくは下記ページをご覧下さい。

 

令和5年度開催の研修会はこちらをご覧ください。(雲南・出雲・益田・県央会場)

 

 

HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A

 HACCPに沿った衛生管理について、よくある質問(厚生労働省HP)

 HACCPに沿った衛生管理の制度化に関するQ&A(外部サイト)

 

《一部抜粋》

問2:HACCPに沿った衛生管理により、現在の衛生管理はどのように変わるのですか。何か新しい設備を設けなければならないのですか。

 

1.HACCPに沿った衛生管理の内容については、これまで求められてきた衛生管理を、個々の事業者が使用する原材料、製造・調理の工程等に応じた衛生管理となるよう計画策定、記録保存を行い、「最適化」、「見える化」するものです。

 

2.特に、小規模事業者等、政省令で定める事業者(問10参照)については、事業者団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を利用して、一般的な衛生管理を主体としつつ、温度管理や手洗い等の手順を定め、簡便な記録を行うことを想定しており、比較的容易に取り組めるものです。


3.衛生管理の計画と記録を作成することで、衛生管理の重要なポイントが明確化され、効率的な衛生管理が可能となり、さらには保健所からの監視指導の際の応答や顧客など外部への説明も容易になるなどといった利点も生じます。


4.なお、HACCPは工程管理、すなわち、ソフトの基準であり、施設設備等ハードの整備を求めるものではありません。今回の制度化に当たっても現行の施設設備を前提とした対応が可能です。

 

 

問16:「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、どの程度できていればよいのですか。

 

1.保健所の食品衛生監視員による「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者への監視指導は、業界団体が策定し、厚生労働省が内容を確認した手引書を基に行うこととしています。


2.従って、食品等事業者の方は、まずは手引書の内容をそのまま実施する、又は手引き書の内容を参考に衛生管理計画を作成して実施するなどして、HACCPに沿った衛生管理を実施して下さい。

 

相談窓口

 HACCPに沿った衛生管理の導入について、不明な点がある場合は、最寄りの保健所にご相談下さい。

 

 【県内の保健所一覧】
保健所名 電話番号 住所
松江保健所 0852-67-7570 松江市東津田町1741-3
雲南保健所 0854-42-9667 雲南市木次町里方531-1
出雲保健所 0853-21-1185 出雲市塩冶町223-1
県央保健所 0854-84-9805 大田市長久町長久ハ7-1
浜田保健所 0855-29-5561 浜田市片庭町254
益田保健所 0856-31-9551 益田市昭和町13-1
隠岐保健所 08512-2-9715 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp