食品衛生責任者について
営業者は、施設又はその部門ごとに、その従事者のうちから食品衛生責任者を定める必要があります。
食品衛生責任者は次のいずれかに該当しなければいけません。
1.食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
3.と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
4.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
5.都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(養成講習)を受講した者
養成講習について
養成講習は県からの委託により一般社団法人島根県食品衛生協会が県内各所で開催しています。
開催スケジュール等については、一般社団法人島根県食品衛生協会(外部サイト)のホームページをご覧下さい。
詳細については、一般社団法人島根県食品衛生協会の事務局(外部サイト)にご確認ください。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、本庁舎西側会議棟1階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6292(食品衛生グループ) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp