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モーター産業参入支援業務委託に係る企画提案競技の実施

1.目的

 アモルファス合金(リボン)を用いたモーターの特性・長所を踏まえ、今後、参入を目指すべきターゲット市場の調査及び当該市場への参入に向けた戦略構築について企画提案競技を実施することにより優れた企画提案を求める。

2.企画提案競技の対象とする業務

 (1)委託業務名

 令和元年度先端金属素材グローバル拠点創出事業モーター産業参入支援業務委託

 (2)業務内容

 「令和元年度先端金属素材グローバル拠点創出事業モーター産業参入支援業務委託企画提案競技仕様書」のとおり

 (3)委託期間

 ・市場調査業務については、契約締結日から令和元年10月7日までとする。

 ・戦略構築業務については、契約締結日から令和元年10月31日までとする。

 (4)提案価格の上限

 8,400千円(消費税及び地方消費税を含む)

3.参加資格

 (1)上記2に掲げる業務を遂行する能力を有する単独の法人又は複数の法人による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)

 であること。

 (2)単独の法人若しくはコンソーシアムの構成員は次の各号を満たすこと。

ア.地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

イ.地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当すると認められる事実があった後2年を経過しない者でないこと。

 また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

ウ.国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。

エ.最近1事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

オ.島根県の区域内に事業所を有する者にあっては、県税の滞納がないこと。

カ.島根県の区域内に事業所を有しない者にあっては、主たる事務所の所在地の都道府県における最近1事業年度の県税の滞

 納がないこと。

キ.複数のコンソーシアム構成員になって参加し、コンソーシアム構成員と単独の法人として重複参加していないこと。

ク.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴

 力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている

 者でないこと。

4.提出書類の種類及び部数

 本企画提案競技に参加を希望する者は、次に掲げるすべての書類を提出すること。

 ただし、必要がある場合は、補足資料の提出を求めることがある。

 ア.参加表明書1部(様式1)[PDFWORD]

 イ.誓約書1部(様式2)[PDFWORD]

 ウ.企画提案書6部(正本1部、副本5部、企画提案競技実施要領の7による)

 エ.法人登記簿謄本又は身分証明書

 (発行後3ヶ月以内原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部)

 オ.島根県内に事務所を有する者は県税に係る納税証明書

 (発行後3ヶ月以内原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部)

 カ.島根県内に事務所を有しない者(島根県に納税義務のない者)は本店が所在する都道府県の法人事業税に滞納

 がないことの証明書(発行後3ヶ月以内原本又は写し)(コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部)

 キ.税務署が発行する消費税及び地方消費税に関する納税証明書

 (発行後3ヶ月以内原本又は写し、コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部)

 ク.コンソーシアムによる参加の場合は、コンソーシアム協定書の写し

 ケ.会社概要書1部(会社案内・要覧・定款等、コンソーシアムの場合は構成員すべてについて各1部)

5.書類の提出方法、提出先及び提出期限

 ア.提出方法

 持参(土・日・休日を除く午前9時から午後5時まで)又は郵送(郵便書留に限る)による。

 イ.提出先

 下記12と同じ。

 ウ.提出期限

 令和元年7月31日(水)午後5時必着(郵送の場合も提出期限必着)

6.企画提案競技にかかる質問及び回答

 (1)質問

 ア.質問方法

 質問書(様式3)[PDFWORD]を用いてファックス又は電子メールにて提出すること。

 (なお、送信後に電話で着信確認を行うこと)

 イ.提出先

 5のイに同じ

 ウ.提出期限

 令和元年7月18日(木)から7月29日(月)まで

 (土・日・休日を除く午前9時から午後5時まで)

 (2)回答

 質問に対する回答は、原則として、質問を受けた日の翌日(翌日が閉庁日の場合は、次の開庁日)

 の午後5時までに島根県産業振興課のホームページに記載する。

7.企画提案書

 本企画提案競技に参加する者は、次の内容を記載した提案書を提出しなければならない。

 なお、必要がある場合は、追加資料の提出を求めることがある。

 (1)概要

 ア.提案は、1社(1グループ)1提案とすること。

 イ.企画提案書の規格は、A4 版縦型、横書き、本題では15ページまでとし、左綴じ

 とすること。

 ウ.企画提案書は6部提出すること。(正本1部、副本5部)

 (2)内容

 企画提案書には、下記項目についての記載を必ず行うこと。

 ア.企画提案

 令和元年度先端金属素材グローバル拠点創出事業モーター産業参入支援業務委託

 企画提案競技仕様書」に基づく企画提案とすること。

 イ.スケジュール

 具体的なスケジュールを明示すること。

 ウ.業務実施体制

 責任者及び各担当者の職・氏名・経歴、連絡体制、業務従事者の専門知識・適格性、

 進行管理・バックアップ体制等を明示すること。

 エ.専門性、類似事業実績

 同様な業務の実績、調査実施能力を明示すること。

 オ.経費(見積書)

 提案経費の内訳を記載、消費税等の取り扱いを明示すること。

8.選定審査の実施

選定審査は、別に設置する「令和元年度先端金属素材グローバル拠点創出事業モーター産業参入支援業務委託委託先候補者選定審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において行う。

 なお、応募資格に満たない者又は提案価格の上限額を超える者は、失格とする。

(1)一次審査(書類審査)の実施

 提出された書類により、一次審査を行う。

 ア.一次審査日:令和元年8月1日(木)

 イ.評価方法

 以下の審査内容により評価点(100点満点)を付与する。

 A)実施内容の妥当性・独創性

 ・事業の趣旨を把握した内容となっているか。

 ・調査手法及び分析手法は妥当なものか。

 ・事業成果を高めるような工夫がされているか。

 B)実施計画の妥当性・効率性

 ・手法、日程等に実現性はあるか。

 ・適正な経費設計がなされているか。

 C)類似業務の経験

 ・同様の業務の実績はあるか。

 D)業務従事者の専門知識、適格性

 ・モーター産業に関する知識、知見を有しているか。

 ・モーター業界における人的ネットワークを有しているか。

 E)組織の調査実施能力

 ・優れた情報収集分析能力を有しているか。

 ・業務遂行可能な人員の確保がなされているか。

 F)進行管理

 ・円滑な業務遂行、進行管理ができる人員補助体制が組まれているか。

 ウ.候補者選定

 書類審査により、審査評価点の多い上位5者程度を選定し、一次審査合格とする。

 エ.審査選定結果の通知

 ファックス及び電話により8月2日(金)12:00までに提案者に連絡する(連絡先についても企画書へ記載すること)。

 併せて同日付で文書を発送する。

 なお、審査経過については公表しない。審査結果についての異議申し立ては受け付けない。

(2)二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)の実施

 一次審査に合格した提案者から企画提案書の内容等について、二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)を実施する。

 ア.二次審査日

 令和元年8月7日(水)

 イ.開催場所

 一次審査に合格した提案者に別途通知する。

 ウ.プレゼンテーション時間

 1提案20分以内、ヒアリング10分程度とし、提案者の説明開始時間等の詳細については一次審査結果の際に併せて

 連絡する。

 エ.評価方法

 上記(1)イと同じ。

 オ.候補者選定

 審査委員会の結果、最高審査評価点獲得者を委託先候補者とする。なお、同点の場合、審査委員長によるくじ引きで決定する。

 カ.審査選定結果の通知

 文書により、提案者に対して通知し、審査結果についての異議申し立ては受け付けない。

9.提案の無効に関する事項

 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とする。

 (1)参加する資格のない者が提案したとき。

 (2)所定の日時及び場所に書類を提出しないとき。

 (3)事実に反する申請や提案に関する不正行為があったとき。

 (4)提案者が当該企画提案競技に対して2以上の提案をしたとき。

 (5)提案者が他人の提案の代理をしたとき。

 (6)その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しなかったとき。

10.契約

 (1)契約相手方

 審査委員会が選定した者(以下「契約予定者」という。)と地方自治法施行例第167条の2第1項第2号の規定により、

 随意契約を行う。

 (2)契約金額

 契約予定者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内において決定する。

 (3)前金払い

 契約予定者との協議事項とする。

 (4)契約保証金

 島根県会計規則第69条第1項の規定により契約金額の100分の10以上を納付すること。

 ただし、島根県会計規則第69条の2号のいずれかに該当する場合は免除する。

 (5)その他

 別途契約予定者と協議して定める。

11.その他の留意事項

 (1)企画提案に要する費用は、提案者負担とする。

 (2)本要領に基づき提出された書類は非公開とし返却しない。

 (3)契約にあたり、再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、島根県の承諾を得た場合は、

 この限りではない。

 (4)本業務における会議、意見交換での内容等、双方で秘密情報として管理することとした情報については

 島根県の許可なしに第三者へ無断で開示(提供)してはならない。

 (5)成果物の著作権は、委託料の支払いが完了し、業務実施完了報告を受けたときをもって島根県に譲渡されるものとする。

 (6)委託契約の支払いについては、島根県会計規則に基づき支払うものとする。

12.提出先及び問い合わせ先

 島根県商工労働部産業振興課次世代ものづくり推進グループ

 〒690-8501島根県松江市殿町1番地

 TEL:0852-22-6740

 FAX:0852-22-5638

 E-mail:sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp

13.企画提案競技実施要領、仕様書、様式等

 ・企画提案競技実施要領[PDF

 ・企画提案競技仕様書[PDF

 ・参加表明書(様式1)[PDFWORD

 ・誓約書(様式2)[PDFWORD

 ・質問書(様式3)[PDFWORD


お問い合わせ先

産業振興課

島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp