平成24年度第10回しまねwebモニター調査集計結果
テーマ:労使トラブルを解決するための制度について
島根県労働委員会は、従来から、労働組合と使用者(会社)との紛争を解決する役割を担ってきました。これに加え、平成14年からは、労働者個人と使用者(会社)との雇用関係のトラブル(個別労働関係紛争)を解決するための制度である「あっせん」を行っています(詳細はこちらをご参照ください)。
島根県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせん制度を広く知ってもらい、利用しやすい制度にしていくために皆さんのご意見やお考えをお聞きしました。
期間平成24年11月1日(木)〜11月10日(土)
対象者数355名(11月1日現在のしまねwebモニター数)
回答者数232名
回答率65.4%
労使トラブルを解決するための制度について
問1今までに「労働委員会」の名前を見たり聞いたりしたことがありますか。
順位 | 労働委員会の名称の見聞の有無 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 130 | 56.0% |
2 | ない | 101 | 43.5% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
問2問1で「ある」と回答した方にお聞きします。
労働委員会が公正中立の立場で労使トラブル(※)の解決を助ける県の行政機関であることを知っていますか。
※労使トラブルとは、「説明もなく給料が下げられた」、「突然に解雇された」、「従業員が理由なく配置転換を拒否している」など、会社(使用者)と労働者との間に生じた雇用に関するトラブルをいいます。
順位 | 労働委員会の役割を知っているか | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知っている | 96 | 73.8% |
2 | 知らない | 33 | 25.4% |
ー | 未選択 | 1 | 0.8% |
ー | 計 | 130 | 100.0% |
問3問1で「ある」と回答した方にお聞きします。
労働委員会が、弁護士や大学教授などからなる公益委員、労働組合役員などからなる労働者委員、企業経営者などからなる使用者委員の三者で構成される機関であることを知っていますか。
順位 | 労働委員会が三者からなることを知っているか | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知っている | 65 | 50.0% |
2 | 知らない | 54 | 41.5% |
ー | 未選択 | 11 | 8.5% |
ー | 計 | 130 | 100.0% |
問4問1で「ない」と回答した方にお聞きします。
労働委員会という名前からどんな仕事をしていると想像しますか。
順位 | 労働委員会のイメージ | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働者と会社の間に立ち関係が円滑になるよう仲立ちする機関である | 43 | 42.6% |
2 | 労働者の権利を守ってくれる機関である | 41 | 40.6% |
3 | 何をする機関か想像できない | 14 | 13.9% |
4 | 法律に違反した会社を罰する機関である | 2 | 2.0% |
ー | 未選択 | 1 | 1.0% |
ー | 計 | 101 | 100.0% |
問5全員にお聞きします。
労使トラブル(※)を解決するために次の機関が行っている制度のうち、見たり聞いたりしたことがあるものはどれですか。(複数回答可)
※労使トラブルとは、「説明もなく給料が下げられた」、「突然に解雇された」、「従業員が理由なく配置転換を拒否している」など、会社(使用者)と労働者との間に生じた雇用に関するトラブルをいいます。
順位 | 見聞きしたことのある制度(複数回答) | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働基準監督署にある相談コーナー | 147 | 63.4% |
2 | 法テラス(日本司法支援センター)の法律相談 | 106 | 45.7% |
3 | 労働委員会のあっせん | 77 | 33.2% |
4 | 労働局(国の機関)のあっせん | 44 | 19.0% |
5 | 地方裁判所の労働審判 | 41 | 17.7% |
6 | 県庁雇用政策課の労働相談 | 31 | 13.4% |
7 | 社会保険労務士会のあっせん | 26 | 11.2% |
ー | 回答対象者数 | 232 | - |
問6あなたやあなたの家族など身近な人が会社で労使トラブルに巻き込まれた経験がありますか。(経営者側、労働者側のどちらの立場であったかは問いません。)
順位 | 労使トラブルの経験の有無 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ない | 195 | 84.1% |
2 | ある | 37 | 15.9% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
問7問6で「ある」と回答した方にお聞きします。
労使トラブルを解決するために利用された機関等はどこですか。(複数回答可)
順位 | 労使トラブル解決のために利用した機関(複数回答) | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働基準監督署または労働局(国の機関) | 12 | 32.4% |
1 | いずれの機関も利用しなかった | 12 | 32.4% |
3 | 弁護士 | 5 | 13.5% |
4 | 労働組合またはその上部団体 | 4 | 10.8% |
4 | いずれかの機関を利用したかどうか知らない | 4 | 10.8% |
6 | 県庁雇用政策課の労働相談 | 3 | 8.1% |
6 | 社会保険労務士 | 3 | 8.1% |
6 | 労働委員会 | 3 | 8.1% |
9 | 法テラス(日本司法支援センター) | 1 | 2.7% |
10 | その他(裁判所、市の相談コーナー、ハローワーク) | 3 | 8.1% |
11 | 経営者団体(商工会、経営者協会など) | 0 | - |
ー | 回答対象者数 | 37 | - |
問8問7で「いずれの機関も利用しなかった」と回答した方にお聞きします。
利用しなかった一番の理由は何ですか。
順位 | 労使トラブル解決機関を利用しなかった理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 相談しても解決できないと思ったから | 4 | 33.3% |
2 | 新しい仕事を探すことを優先したから | 2 | 16.7% |
2 | 会社から不利益な取扱いをされることが心配だったから | 2 | 16.7% |
4 | どこに相談していいか分からなかったから | 1 | 8.3% |
5 | その他(必要性がなかった、機関を利用することを本人が求めていなかった、怖くて相談しなかった) | 3 | 25.0% |
6 | 秘密が守られるか不安だったから | 0 | - |
6 | 費用面の負担が心配だったから | 0 | - |
6 | 利用しなかった理由を知らない | 0 | - |
ー | 計 | 12 | 100.0% |
問9全員にお聞きします。
万が一、あなたやあなたの家族など身近な人に、またはあなたの経営する事業所に労使トラブルが発生した場合、どこの機関を利用したいと思いますか。
順位 | 労使トラブル発生時に利用したい機関 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 労働基準監督署または労働局(国の機関) | 96 | 41.4% |
2 | 分からない | 41 | 17.7% |
3 | 弁護士 | 26 | 11.2% |
4 | 労働委員会 | 19 | 8.2% |
5 | 法テラス(日本司法支援センター) | 18 | 7.8% |
6 | 労働組合またはその上部団体 | 14 | 6.0% |
7 | 社会保険労務士 | 6 | 2.6% |
8 | いずれの機関も利用しない | 4 | 1.7% |
9 | 県庁雇用政策課 | 3 | 1.3% |
10 | 経営者団体(商工会、経営者協会など) | 2 | 0.9% |
11 | その他(複数機関、各機関を調べて対応のよい機関、ケースバイケースで違うと思う) | 3 | 1.3% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
問10問9で「いずれの機関も利用しない」と回答した方にお聞きします。
いずれの機関も利用しないと思う一番の理由は何ですか。
順位 | 労使トラブル解決機関を利用しない理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 相談しても解決できないと思うから | 2 | 50.0% |
2 | 新しい仕事を探すことを優先したいから | 1 | 25.0% |
3 | その他(狭い社会の中うわさになるだけで嫌だから) | 1 | 25.0% |
4 | 秘密が守られるか不安だから | 0 | - |
4 | 費用面の負担が心配だから | 0 | - |
4 | 会社から不利益な取扱いをされることが心配だから | 0 | - |
ー | 計 | 4 | 100.0% |
問11全員にお聞きします。
労使トラブル解決のための制度を利用する場合に最も重視することは何ですか。
順位 | 労使トラブル解決制度利用時に最も重視すること | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | トラブルの解決が期待できること(高い解決率) | 88 | 37.9% |
2 | 相談した秘密が守られること | 54 | 23.3% |
3 | 費用面の負担が少ないこと、または無料であること | 52 | 22.4% |
4 | 解決のための対応が迅速になされること | 33 | 14.2% |
5 | 相談機関等が自宅・会社の近くであること | 2 | 0.9% |
6 | その他(経営者に対して法的制裁を加えることができる国家機関の創設が必要、など) | 2 | 0.9% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
問12全国の労働委員会では、平成21年度から毎年10月を「個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間」と定めています。労使関係で生じたトラブル解決のための相談・あっせん制度について、労働委員会が新聞、広報誌への掲載など各種の広報活動を行っていることを知っていますか。
順位 | 労働委員会による広報活動を知っているか | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らない | 189 | 81.5% |
2 | 知っている | 37 | 15.9% |
ー | 未選択 | 6 | 2.6% |
ー | 計 | 232 | 100.0% |
問13問11に関して、これまでに島根県労働委員会が行った広報活動のうち、あなたが目にされたものをすべて選んでください。(複数回答可)
順位 | 見たことのある島根県労働委員会の広報(複数回答) | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | どれも目にしなかった、覚えていない | 142 | 61.2% |
2 | フォトしまね(島根県広報誌) | 57 | 24.6% |
3 | 山陰中央新報(県民だより、考える県政、さんさんなど) | 48 | 20.7% |
4 | 市町村広報誌、市町村ホームページ | 24 | 10.3% |
5 | 島根県ホームページ、メールマガジン「どっと島根」 | 17 | 7.3% |
6 | 県庁前電光掲示板 | 2 | 0.9% |
7 | 求人情報誌 | 1 | 0.4% |
8 | その他 | 0 | - |
ー | 回答対象者数 | 232 | - |
問14労使トラブルを解決するための制度を広く知ってもらうために、どのような広報媒体を利用するのが効果的であると思いますか。(回答は2つまで)
順位 | 効果的な広報媒体(回答は2つまで) | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビ | 110 | 47.4% |
2 | 新聞(新聞広告、折り込みチラシを含む) | 93 | 40.1% |
3 | 市町村広報誌 | 66 | 28.4% |
4 | 県広報誌 | 30 | 12.9% |
5 | パソコン(インターネット) | 20 | 8.6% |
6 | ラジオ | 11 | 4.7% |
7 | 雑誌(地域情報紙、求人情報誌を含む) | 5 | 2.2% |
8 | その他(分かりやすく説明し目を引くようマスコットキャラクターを作る、解決機関による直接営業、労使トラブルを解決する制度を労働者に知らせることを使用者に義務づける) | 3 | 1.3% |
9 | 携帯電話(モバイルサイト) | 0 | - |
ー | 回答対象者数 | 232 | - |
※「回答は2つまで」としていましたが、3つ以上回答された方が多くありました。このため、この表では、3つ以上回答された方の回答を除外して掲載しています。ご了承ください。
【主なご意見の内容と回答については、こちらをご覧ください。】
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