- トップ
- >
- しごと・産業
- >
- 雇用・労働
- >
- 労働相談
- >
- ごぞんじですか労働委員会(労働相談等のご案内)
- >
- 個別労働関係紛争
個別労働関係紛争のあっせん制度
個別労働関係紛争とは、労働者個人と事業主(使用者)との間で起きた労働に関するトラブルのことをいいます。(例:パワハラ、雇止めなど)
このようなトラブルは当事者同士で話し合い、解決できることが一番ですが、しかし、当事者同士で話合いがまとまらない場合には、労働委員会では第三者である労働委員会委員が双方のお話を伺い、解決できるようにお手伝いします。
※個別労働関係紛争のあっせん・助言制度は、労働者個人と事業主(使用者)との間でのトラブルが対象です。労働組合と事業主(使用者)間の問題については労働争議の調整制度をご利用ください。
労働関係紛争の対象
・パワハラ・解雇・退職・賃金未払・賃金減額・一時金・時間外労働
・休日、休暇・年次有給休暇・労働契約・配置転換・出向・転籍・懲戒処分など
<労働者からの申請例>
・上司からパワハラを受けているので、改善してほしい。
・突然解雇を通告されたが、納得できない。
<使用者からの申請例>
・やむを得ぬ事情で配置転換命令を出したが、理由なく拒否され続けている。
利用するには
利用できる人
・島根県内にある事業所で雇用されている(雇用されていた)労働者。パートやアルバイトの方でもご利用できます。
・島根県内にある事業所の事業主(使用者)
利用するには
・まずは、お電話(0852-22-5450)でご相談ください。その後申請書の提出をしていただくことで、手続が開始します。
個別あっせん制度の流れ
※また、あっせんの必要がなくなった場合(当事者同士の話合いで解決したなど)には、申請者はいつでも申請を取り下げることができます。
利用できない場合
・申請の時点で、民事訴訟、民事調停、労働審判、労働局のあっせんなど別の手続が進行中のもの。
・当事者同士が労働関係にないもの(請負契約など)
・公務員(一部職種を除く)
・トラブルの発生から長期間経過しているもの
個別労働紛争の助言制度について
その他手続の詳細について
ご不明な点は事務局までお問合せください。
お問い合わせ先
島根県労働委員会事務局
島根県労働委員会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階) TEL:0852-22-5450 FAX:0852-25-6950 E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp