平成24年度第10回しまねwebモニター調査ご意見に対する回答
テーマ:労使トラブルを解決するための制度について
上記テーマについての調査結果のうち、いただいた代表的なご意見と、それに対する回答です。
問 | 代表的なご意見 | 回答 |
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10 | 狭い社会の中、うわさになるだけで嫌だから、解決機関は利用しない。 |
あっせんの手続は非公開で行われ、秘密は守られます。また、あっせんにおいて、当該紛争について他言しない旨の約束を、あっせん員(労働委員)の立ち会いのもと、当事者間ですることができます。 |
11 | トラブル解決制度において必要であるのは、経営者に対する法的制裁を加えることができる国家機関の創設であり、強制執行権のない団体の活動は無意味である。 |
労働基準法違反など法違反を行う事業主に対して、労働基準監督署などの行政機関が、法的制裁も含め、法に基づく指導権限を行使して、法違反を是正・解消する制度はもちろん有効です。 しかし、労使トラブルは法違反と異なり、労使双方が話合いによって自主的に解決できる問題も多く、その話合いの仲立ちをする労働委員会のあっせんが効果的な場合もあります。 法違反の是正指導と、話合いによる自主的解決を手助けするあっせんは、制度の目的や効果に違いがあり、強制力を持たない制度であっても、当事者の期待に応えることはできると考えます。 |
14 | 誰にでもわかりやすく説明し、目を引くようマスコットキャラクターを作ることが、効果的な広報では。 | 全国の労働委員会では共通キャッチフレーズによるPRを実施しています。また、労使紛争解決のための機関として愛称を使用している労働委員会もあります。今回いただいたご意見をもとに、労働委員会が県民の皆様にとって身近な存在となれるような広報活動を展開してまいりたいと考えております。 |
14 | 労使トラブルを解決する制度を労働者に知らせることを使用者に義務づけることが効果的である。 | 労働者への制度周知を使用者に対し法律などで義務づけることは難しいですが、労使紛争を未然に防止するという観点から、関係団体などと連携して労使関係セミナーを開催しています。 今後も、紛争の未然防止のために労使双方に対する制度の周知を図ってまいります。 |
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