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あわび・さざえなどの採補の表示について

【提案No.A2017-00308】2月19日受付

 

 海で採ってはいけない生物の表示をはっきりさせてほしい。

 「サザエ、アワビ等・・・」では、それ以外、何を指しているのかわかりません。生物の名前をきちんと表記して下さい。

 

【回答】2月27日回答

 

 島根県では、現在、県全体で55の地域に漁業権が設定されており、それぞれの地域毎に漁業権の対象となる(一般の方の採捕が禁止されている)水産動植物が異なります。

 このことから、広く一般の方に周知・注意喚起を促すためのポスターや看板等では、「サザエ、アワビ等…」のように代表的な種類のみを記載しています。

 今回のご意見を踏まえ、各地域において対象となる水産動植物を具体的に確認できるよう県のホームページに一覧表を掲載することとしました。

(農林水産部水産課)


 

【提案No.A2019-00133】7月18日受付

 前回の回答で、「島根県では、現在、県全体で55の地域に漁業権が設定されており」となっていますが、詳細な地域分け等がわかる分布図(地図)があるのでしょか。

 

 

 

【回答】8月1日回答

 共同漁業権のそれぞれの設定区域は、島根県のホームページ「海水浴客のみなさんへ(あわび・さざえ・わかめなどの採捕について)」に記載のとおり、海上保安庁の「海洋状況表示システム(外部サイト)」から確認できますので、そちらを参照していただければと思います。

 

【「海洋状況表示システム」で共同漁業権の区域を表示させる方法】

 1.「入口」をクリック

 2.画面左側にある「水産」の左の「+」マークをクリック

 3.「漁業権」の左の「+」マークをクリック

 4.「共同漁業権」右の「>」マークをクリック

 5.地図上に共同漁業権の区域が緑色の線で表示される

(農林水産部水産課)

 

 

 

 

 


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