低速車の待避について
【提案No.A2019-00114】7月3日受付
島根県内の国道の大部分は片側1車線です。高齢者も多く比較的低速で走行され、後続車の列ができていても低速走行が続きます。
このような時、バス停ゾーンなどに一旦待避して後続車を流すなどの配慮運動を展開できないものでしょうか。あおり運転の防止にもつながると考えます。
【回答】8月29日回答
ご意見ありがとうございます。
路線バスの停留所の表示板等から10メートル以内の部分については、道路交通法により停車及び駐車を禁止する場所として規定されています。そのためご提案のあったバス停ゾーンを使用した運動の展開については実施できませんが、引き続き譲り合い運転を含めたあおり運転防止のための取組を推進してまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(警察本部交通企画課)
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