公益社団法人島根県浄化槽普及管理センターについて
【提案No.A2018-00261】3月7日受付
1.浄化槽検査について
年に1回浄化槽検査がありますが、この検査はでたらめの極みだと思う。ただ、家に来て請求書をポストに入れるだけ。法律には「書面による検査」とあるが、こんないい加減な規定はふざけるなと言いたくなる。
このような検査は公益事業に該当しないものであり、公益認定時に間違った認定が行われたと推認され、一般社団財団法人法及び同認定法に違反するものではないか。
我が家の単独浄化槽については、一般業者の定期検査及び定期清掃検査を受けているので、こんな詐欺罪に該当する検査は不要である。
2.浄化槽普及管理センターの公益性について
公益社団法人に認定されているが、ホームページには、事業計画や事業報告、財務諸表等が掲載されておらず、法定の総会や理事会が実際に開催されているかどうかもわからない。
- 3年に1回の監査が適切に行われているのか
法律違反が指摘されていないのか
- 公益法人の要件である公益事業比率以上であるのか
はなはだ疑問である。
現在、法人には県の補助金が投入されている。
平成も終わる時にあって、このような法人は解散を命じるべきである。
【回答】3月22日回答
ご意見をいただき、ありがとうございます。
1.浄化槽検査について
浄化槽は、各家庭からのし尿及び生活雑排水を処理し、地域の環境を守るために必要な設備であり、浄化槽を設置されたすべての方には、「保守点検」「清掃」「法定検査の受検」が浄化槽法で義務づけられています。
ご指摘のあった、年に1回の浄化槽検査は「法定検査」と呼ばれるもので、県では島根県浄化槽普及管理センターが指定検査機関として検査を実施しています。
業者が行う保守点検や清掃は、お使いの浄化槽の装置や機械の点検・修理、清掃、消毒剤の補充など、日常的なメンテナンスを行うものです。
一方、法定検査とは、浄化槽の設置状況に問題はないか、業者の保守点検や清掃が定期的に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮できる状態であるかを客観的に検査するものであり、「外観検査」「水質検査」「書類検査」の3項目を実施することが定められています。
このように保守点検、清掃と法定検査は、法律によりその目的が異なっていることをご理解いただき、保守点検及び清掃を実施した上で法定検査を受検していただくようお願いいたします。
2.浄化槽普及管理センターの公益性について
公益社団法人島根県浄化槽普及管理センターは、平成12年3月に社団法人島根県浄化槽普及管理センターとして設立され、同年4月から浄化槽法に基づく県の指定検査機関の指定を受けて法定検査を実施しています。
その後、平成23年3月に公益社団法人の認定を受け、同年4月から公益社団法人島根県浄化槽普及管理センターと名称を変え現在に至っています。
浄化槽普及管理センターのホームページには、事業計画や事業報告、財務諸表等が掲載されております。また、法定の総会や理事会も開催されており、県も会員として出席しています。
県では3年に一回立入検査を実施し、公益目的事業比率を含め基準に適合していることを確認しています。
なお、浄化槽普及管理センターに対して県からの補助金はなく、県・市町村・浄化槽協会が会費をそれぞれ支払っています。
浄化槽普及管理センターは、法定検査を適切に実施するためにも必要な機関であることをご理解いただきますようお願いいたします。
●島根県浄化槽普及管理センターホームページ決算・事業状況(外部サイト)
(環境生活部廃棄物対策課)
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