性的少数者のパートナーシップ制度について
【提案No.A2018-00239】2月13日受付
LGBTの人権も保障できるように、茨城県のようなパートナーシップ制度を県として導入してほしい。
誰もが安心して暮らせる町づくりをしてほしい。
【回答】3月12日回答
ご提案ありがとうございます。
LGBT等の当事者の方々は、男女の区分や異性愛を前提とした社会の中で、周囲の理解が不足しているため、偏見や差別の眼差しで見られたり、就職や賃貸住宅への入居等の際に困難を強いられるなど、さまざまな問題に直面しておられます。
このため、県では、一人一人がLGBT等について正しい理解や認識を深め、これらの方々の人権が尊重される社会の実現に向けた啓発活動に取り組んでいます。
ご提案のありましたパートナーシップ制度につきましては、戸籍事務を所管する市区町村が条例または要綱等に基づき、同性カップルなどを支援する制度として導入しているところもあります。
一方、同性婚については、政党間で認めるか否かについて議論が行われています。また、先般、同性婚を認めないのは違憲であるという訴訟が全国で一斉に提起されるなどの動きが出ています。
県としましては、これらの動向を注視する必要もあることから、現時点でパートナーシップ制度の創設は考えておりません。
1)LGBT
LGBTとは、代表的な性的少数者で下記の頭文字を取って組み合わせたものです。
L:女性の同性愛者(Lesbian:レズビアン)
G:男性の同性愛者(Gay:ゲイ)
B:両性愛者(Bisexual:バイセクシャル)
T:心の性と身体の性が一致しないため、身体の違和感をもったり、心の性と一致する性別で生きたいと望む人(Transgender:トランスジェンダー)
2)パートナーシップ制度
同性カップルなどの社会生活における関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを自治体が証明するものです。対象者、条件、証明の方法などは市区町村によって異なります。現行の法制度における婚姻と同等の権利を保障するものではありません。
(環境生活部人権同和対策課)
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