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自転車乗車中の片耳イヤホン使用について


 


【提案No.A2016-00089】7月5日受付

 

 私は通勤に自転車を利用しており、通勤中は片耳イヤホンで英語勉強をしておりました。しかし最近、片耳でも望ましくないと、お巡りさんの指摘を受けました。

 ネット情報によれば神奈川県では片耳なら問題ないようです。自治体によって対応が違うようです。

 英語の勉強は続けたいのですが、片耳イヤホンの使用は良いのか、教えていただきたいです。片耳イヤホンが駄目な場合、骨伝導イヤホン、又は自転車へのスピーカーの設置を許されるものでしょうか。

 お手数おかけしますが、ご回答をよろしくお願いいたします。

 

 

 

【回答】7月19日回答

 

 島根県では、島根県道路交通法施行細則に、車両等(自転車を含む)の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 片耳でのイヤホーン使用、骨伝導イヤホーンの使用、自転車へのスピーカー設置のいずれの場合も、前記規定に該当するような使用は禁止されています。

(警察本部交通企画課)

 

 

 

 

 

【提案No.A2018-00082】7月2日受付

 

 回答には「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」とあり、続けて「いずれの場合も、前記規定に該当するような使用は禁止されています。」とあるのですが、これらは直接理由にならないと思います。例えば遮音性のないイヤホンを片耳で聴いた場合、安全な運転に必要な音は充分聞こえると思われますがどうお考えでしょうか。

 

 

【回答】7月17日回答

 

 車両等(自転車を含む)の運転者が守らなければならない事項の一つとして、島根県道路交通法施行細則には「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 ご意見にあるように「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」でイヤホーンを使用していれば、この規定に該当しません。

 しかし、イヤホーンで音楽やラジオを聴きながら車両等を運転すれば、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくくなるばかりでなく、意識が音楽等に集中し安全確認がおろそかになるなど、交通違反や交通事故を誘発する可能性が高くなります。よって、警察では、イヤホーンを使用しての車両等の運転は控えるよう指導しているところです。

 また、骨伝導イヤホーンの使用、自転車へのスピーカー設置についても以前ご回答したとおり、前記規定に該当するような使用は禁止されています。

(警察本部交通企画課)

 

 

【提案No.A2018-00203】11月30日受付

 

 簡単に言えば、片耳でのイヤホン使用の場合は周りの音が聞こえる程度の音量であれば可能ということでしょうか。それとも完全にダメということでしょうか。

 明確にしていただけると間違えることがないので助かります。

 よろしくお願いいたします。

 

 

【回答】1月7日回答

 

 車両等(自転車を含む)の運転者が守らなければならない事項の一つとして、島根県道路交通法施行細則には「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」と規定されています。

 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」で片耳のイヤホーンを使用していれば、この規定に該当しません。

 しかし、イヤホーンで音楽やラジオを聞きながら車両を運転すれば、緊急自動車のサイレンの音や警察官の指示の声等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくくなるばかりでなく、意識が音楽等に集中し安全確認がおろそかになるなど、交通違反や交通事故を誘発する可能性があります。

 よって、警察では、イヤホーンを使用しての車両等の運転を控えていただくよう指導しております。

 ご不明な点がございましたら、島根県警察本部交通部交通企画課(電話(代表)0852ー26ー0110)へお問い合わせください。

 今後とも、交通事故防止活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

(警察本部交通企画課)

 

 

【提案No.A2018-00204】12月10日受付

 

 自転車を運転する際、片耳のイヤホンで、周りの音が十分聞こえるくらい小さい音で使用するのは違反でしょうか。両耳はどうでしょうか。

 また、違反の場合、罰金などはどのくらいですか。

 

 

【回答】1月7日回答

 

 車両等(自転車を含む)の運転者が守らなければならない事項の一つとして、島根県道路交通法施行細則には「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」と規定されています。

 「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態」でイヤホーンを使用していれば、両耳のイヤホーン又は片耳のイヤホーンとも、この規定に該当しません。

 しかし、イヤホーンで音楽やラジオを聞きながら車両を運転すれば、緊急自動車のサイレンの音や警察官の指示の声等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくくなるばかりでなく、意識が音楽等に集中し安全確認がおろそかになるなど、交通違反や交通事故を誘発する可能性があります。

 よって、警察では、イヤホーンを使用しての車両等の運転は控えていただくよう指導しています。

 なお、当該違反に対する罰則は五万円以下の罰金と規定されています。

 ご不明な点がございましたら、島根県警察本部交通部交通企画課(電話(代表)0852ー26ー0110)へお問い合わせください。

 今後とも、交通事故防止活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

(警察本部交通企画課)

 

 


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