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島根原発3号機の申請書不備問題について


 

【提案No.A2018-00174】10月23日受付

 中国電力は、3号機の申請書で、地盤(活断層)、地震(基準地震動)、火山等の自然現象の項目について、既に2号機の審査の中で概ね議論が収束しているので3号機に反映すべきところを「平成25年12月25日付け2号炉申請の記載に同じ」として、各項目の検討資料を添付しないで申請し、規制委員会から「奇妙な申請」と厳しく指摘されている。

 中国電力は申請するにあたり島根県、鳥取県、30km圏内の各自治体に説明を行い申請了解を求めた。

 私が疑問に思うのは島根県を含めた各自治体からこの申請書が不備であることへの問題提起が全くなかったことである。島根県が開催した原子力関係の専門家で構成する「島根県原子力顧問会議」においても「申請書不備」の問題提起はなされていない。今後、3号機の審査が行われる中において同様な事態でチェック機能が働かないとなれば非常に問題である。

 本件について島根県の意見を伺いたい。

 

 

【回答】11月22日回答

 今回原子力規制委員会からは、申請内容ではなく、申請書類の構成や説明書類の不足等について指摘されたものと捉えております。

 申請内容を確認するためにどういった書類が必要かということは、まさに審査にあたる原子力規制委員会・原子力規制庁が事務的に確認すべきものであり、県が確認することは難しいと考えています。

 原子力規制委員会には、引き続き厳格な審査を行っていただきたいと考えています。

 なお、県においては、必要に応じて、原子力の専門家で構成する原子力安全顧問から、島根原発の安全性に関する助言を得ることとしています。

(防災部原子力安全対策課、地域振興部地域政策課)

 

 

 

 

 


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