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レッカー車の赤色灯について


 

【提案No.A2018-00156】9月27日受付

 最近、松江市内でレッカー車が赤色灯を光らせて走っているのをよく見ます。レッカー車が赤色灯を設置してもいいのでしょうか。

 仮によかったとしても、救急走行もしていないのに赤色灯を光らせていいのですか。

 赤色灯が普通に認められると、防犯の面からもよくないと思います。

 

 

【回答】10月29日回答

 ご意見をいただきました件につきまして、次のとおり回答させていただきます。

○レッカー車の赤色灯設置

 緊急自動車を所有できる対象は、公共性、公益性の高い機関等に限定され、都道府県公安委員会に指定の申請又は届出が必要となり、道路交通法施行令第13条第1項各号で対象が示されております。

 したがいまして、レッカー車を所有する民間事業所等につきましては、緊急自動車としてレッカー車を所有することはできませんので、原則、車両に赤色灯を備え付けることはできません。

 ただし、道路交通法施行令第13条第1項第9号「道路管理者である国、都道府県、市町村等が、通行の禁止制限の応急措置、路上障害物排除の応急作業に使用するもの」の規定に基づき、道路管理者と民間事業所等との委託契約により、道路管理者の業務を遂行する目的により、民間事業所等が所有する自動車を緊急自動車として指定することができるため、赤色灯、サイレン等の必要な装置を備え付けることができる場合があります。

○救急走行以外の赤色灯点灯

 「救急走行」とは緊急走行のことを言っておられるものと考えます。

 この緊急走行は、サイレンの吹鳴と赤色灯を点灯することが必要です。

 したがいまして、レッカー車が赤色灯のみを点灯させて走行することは基本的には認められていません。

(警察本部交通規制課)

 

 

 

 

 


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