自動車税の還付手続きについて
【提案No.A2018-00133】9月10日受付
約2ヶ月ぐらい前に私どものトラックを廃車しました。その時、自動車税の戻りがあり、合銀へ行きました。しかし、私の書類の書き方、記入の方法が悪かったのか、合銀では金を出す事ができませんでした。そこで、その書類発送元へ返しました。
ところが、現金で返すのは約1ヶ月位かかりますとのこと、なぜそんなに時間がかかるのか分かりません。私の手元に書類が届いておりません。
もし、時間がかかるのなら、加算金をつけてもらえますか。納入の時は必ず延滞利息を取られますが。
【回答】9月14日回答
この度ご指摘いただきました自動車税還付金は、県民センターからお送りした送金支払通知書を山陰合同銀行または島根県農業協同組合に提出してお受け取りいただく方法(送金払)によりお支払いしようとしたものと考えます。
この方法によりお支払いする県税還付金について、口座への入金を希望される場合は、送金支払通知書に同封しております「送金支払変更依頼書」に振込口座などをご記入の上、送金支払通知書とともに県民センターにお送りいただくと、おおむね1ヶ月後に、お申し出いただいた口座に入金されます。
この、おおむね1ヶ月という期間は、県民センターで送金支払変更依頼書等の内容を確認の上、県庁を経由して山陰合同銀行等に送付し還付金が口座に振り込まれるまでの手続きに要する最長日数を見込んでおります。
お申し出いただいた口座に確実に入金するための内容確認や郵送に日数がかかることについて、ご理解をいただきますよう、お願いします。
なお、県税を還付する際は還付加算金を、納期限を過ぎてから納税される場合は延滞金を、地方税法の規定により計算して加算しております。その計算方法や金額は還付の原因など個々の事情により異なります。詳しくは担当の県民センターまでお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
- お問い合わせ先
東部県民センター収納管理課 0852-32-5629
西部県民センター収納管理課 0855-29-5522
(総務部税務課)
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