地方公務員法第32条への罰則創設について
【提案No.A2018-00129】9月4日受付
今の島根県の公務員は税金から給料をもらっていることを忘れているような状況が見受けられる。
本来、地方公務員法では第32条により、法規などの決まり事や上司の命令により仕事をするようになっているが、現在の状況をみるに一人ひとりが思い込みと自分が楽なやり方で仕事をしているといわれても仕方がない状況だと思う。
地方公務員法第32条には罰則規定がないことから、条例等で罰則を定めて減給等の処罰を与えるようにすれば、自分勝手な思い込みの仕事がなくなり、緊張感も生まれるから今よりいい仕事ができると思うし、仕事量と経費の削減になると思う。
【回答】9月14日回答
職員が、公務員としてふさわしくない行為を行った場合は、地方公務員法に基づき処分(免職、停職、減給、戒告等)を行っています。処分については、事案の内容や、他自治体での処分例などを総合的に判断した上で処分内容を決定し、厳正に行っています。
今後においても、服務規律の徹底に努め、県民の皆さまから信頼いただけるよう努めていきます。
(総務部人事課)
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