県営住宅退去時の費用について
【提案No.A2018-00097】7月18日受付
築30年以上の県営住宅に入居しております。何軒か退去なさる方のお話をお聞きしました。畳、ふすま、障子の張替は承知しておりますが、もともと新築で入居したわけでもなく、入居当初からあちこち傷んでいるにも関わらず、修繕の指摘を多々されて、多額のお金と労力を使われたとのこと。
住宅に困窮する低所得者のための県営住宅と認識しております。畳、ふすま、障子以外にも多々入居者に負担させるのは本末転倒だと思います。他県の公営住宅の退去時の決まり事をご参考になり改善をお願いしたいと思います。
【回答】8月16日回答
県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の方に低廉な家賃で賃貸住宅を提供することを目的としているため、民間の一般的な賃貸住宅とは異なり、通常損耗に係る修繕費用が家賃に含まれていません。
このため、畳の表替え、ふすま・障子のはりかえの他に、付帯施設の構造上重要でない部分の修繕(換気扇の清掃・修理、水栓のパッキン類の取替えなど)については、入居者の方にご負担いただくこととしております。
なお、この取扱いについては、他県の公営住宅においても一般的となっておりますので、ご理解くださいますようお願いします。
※問い合わせ先
安来住宅管理事務所0854-32-9020
松江住宅管理事務所0852-22-3400
雲南住宅管理事務所0854-47-7151
出雲住宅管理事務所0853-23-1591
浜田住宅管理事務所0855-25-0535
益田住宅管理事務所0856-31-1530
隠岐住宅管理事務所08512-3-1350
(土木部建築住宅課)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025