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交通安全対策に自転車のベルを活用することについて


 

【提案No.A2018-00051】5月30日受付

 自転車のベルで安全対策を。特に歩道の歩行者への配慮を徹底してください。

 自転車と歩行者について、歩道は歩行者が優先となっていますが、人には後ろに目がないことをわかってもらいたいです。

 なぜ、歩いている人の後ろに自転車が近づいてもベルを鳴らさないのか、鳴らしては違反になるのですか。気配を感じて後ろを振り向いた時には、もうそこに自転車の子供や学生さんが。ハッとした時、よろけたり、横を黙って通り過ぎるとても危険な場面に遭遇することが何度もあります。まして、車が行き交えば、自転車の音すら聞こえにくく、「チリン」と少し早めに鳴らすか、声を出すかして欲しいです。

 何のために、自転車のベルはありますか。危険を知らせる合図に使用して欲しいものです。もちろん、街中をチリンチリン鳴らすのは、悪いことですが、後ろからの合図、安全を促してもらいたいです。

 

 

【回答】6月13日回答

 道路交通法では、自転車の警音器(ベル)は、標識によって指定された場所や区間、危険防止上やむを得ない場合を除いて鳴らしてはならないと規定されていますが、危険防止上やむを得ない場合とは、前方に人が飛び出して来て、ブレーキをかけても間に合わないなどの具体的な危険があり、それを防止するためにやむを得ない場合のことであり、単に前方に歩行者がいるというだけでは、警音器を鳴らすことはできません。

 また、自転車は、車道通行が原則で、歩道通行についても例外的に認められていますが、歩道を通行する際は歩行者優先となり、歩道に歩行者がいる場合は、徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

 警察としましては、交通安全教室や広報啓発、街頭指導等の各種活動を通じて、自転車運転者に対し、歩道通行時の歩行者優先の徹底について指導を行っていますので、今後とも、交通事故防止活動へのご理解とご協力をお願いいたします。

(警察本部交通企画課)

 

 県や、関係機関で構成する県交通安全対策協議会では、交通安全県民運動の重点の一つに「自転車の安全利用の推進(特に、自転車安全利用五則の遵守)」を掲げて、各種の取り組みを行っております。

 特に、毎年5月の自転車月間には「自転車マナーアップ運動」を展開して、広報啓発活動や街頭活動を強化したり、小・中・高校では自転車教室の開催等により交通安全教育が実施されています。

 自転車が関係する事故は減少傾向にはありますが、今後も「自転車安全利用五則」を活用した自転車通行ルールの徹底や、中高生、高齢者に対する自転車安全教育を推進するなど交通安全啓発に関係機関とともに取り組んでまいります。

「自転車安全利用五則」
  自転車は、車道が原則、歩道は例外
  車道は左側を通行
  歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  安全ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

  子どもはヘルメットを着用

 啓発用チラシはこちら↓↓↓↓↓
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/kotuanzen/jitensya2018.data/tirashi2018.pdf

(地域振興部交通対策課)

 


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2018年6月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025