• 背景色 
  • 文字サイズ 

職員の喫煙について


 

【提案No.A2018-00049】5月24日受付

 職員が勤務時間内に喫煙所にたむろしていることは、よく投書されていますが、臨時職員・嘱託職員の喫煙所のたむろは問題ないのでしょうか。

 県の喫煙所に行きますと、特定の喫煙者がいつもいます。

 話を聞けば、県の嘱託職員で、たばこを吸うために喫煙所まで毎日5・6回来ているとのこと。会うときは、いつも15分はいる。

 こんな人のために私たちの税金が使われていると思うと無性に腹が立ちました。

 

【回答】6月4日回答

 県では、「島根県たばこ対策指針」(第3次:平成27年3月策定)に基づき、受動喫煙の防止を図るため本庁舎、合同庁舎などの事務室を全面禁煙とし、喫煙者に対しては決められた場所(喫煙スペース)でのみ喫煙を認めているところです。

 一方、職員は勤務時間中みだりに席を離れてはならないこととしており、喫煙のための一時的な離席は、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲に限るべきものと考えています。

 このことは、臨時職員・嘱託職員についても同様です。

 ご意見の趣旨を踏まえ、臨時職員・嘱託職員を含めた全職員に対し、節度ある行動など職員の服務規律の確保について、引き続き指導等の徹底を図ってまいります。

(総務部人事課)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2018年6月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025