• 背景色 
  • 文字サイズ 

運転免許の返納先について


 

【提案No.A2018-00041】5月22日受付

 吉賀町在住の者が免許証を返納する場合、1時間もかけて津和野警察署の本部へ行くこととなりますが、便の少ないバスと電車を利用して行くか、運転手付きで行くしかないし、自分で運転していくと帰りは無免許運転になります。

 以前に、高齢者の方から返納したいが遠くで運転手を雇って連れて行ってもらわないといけないからと相談を受けました。近くの駐在所に返納できないかと尋ねると、登録の抹消等のこともあり難しいとのことでした。

 しかし、交付申請ではなく、返納したい、無効にしたいということであり、地元の駐在所へ返納する簡易方法にならないかと思い、提案いたします。

 

【回答】5月31日回答

 「運転免許を地元の駐在所へ返納する簡易方法にならないか」というご提案についてですが、現在、島根県警察では東西の運転免許センター、運転免許の住所地登録のある警察署(広域交番)において、「申請による運転免許の全部取消し(以降、自主返納といいます。)」の手続きを行っております。

 この自主返納の手続きに際しましては、

  • 返納申請者本人の意思に基づくものであること
  • いったん自主返納を行った場合、再度、取得する際に優遇的な措置はないことを了解していること
  • 申請時点で、運転免許の停止・取消しといった行政処分の対象となっていないこと

等を法令に基づいて、申請者本人に確認する必要があります。

 また、自主返納は運転免許の有効期間内のみ可能であることや運転免許を取り消す申請手続きであることから、確認する項目、記載する書類等があり、それらの内容を確認・審査をしたうえで受理し、機器稼働時間内に電算登録等の処理を完了する必要があります。

 その他、自主返納に併せて経歴証明書の交付申請をされる場合、申請手数料の島根県収入証紙の購入方法の案内のほか、専用機器での写真撮影もあります。

 これらの業務の内容から、事件・事故等で勤務員が不在となる可能性のある駐在所での取扱いは、難しいと考えています。

 そこで、何らかの事情があって返納申請者本人が申請窓口に来庁(署)できない場合に対応するため、島根県警察では平成28年11月1日から代理人による自主返納の手続きを受け付けています。

 この手続きは、返納申請者が、家族や代理人等に委任状を託して自主返納を行うものです。

 詳しくは、島根県内の運転免許センターへお問い合わせ下さい。

 警察では今回のご意見を参考に、さらに自主返納しやすい環境づくりに取り組んでまいります。

 引き続き、交通安全に関心を持たれ、ご協力をいただきますようお願いいたします。

(警察本部運転免許課)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2018年5月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025