島根原発の安全協定について
【提案No.A2018-00008】4月2日受付
日本原子力発電は、3月29日、茨城県東海村にある東海第2原発の半径30km圏内にある5市などと、再稼動する場合には事前同意を得るとする新たな安全協定を締結しました。
島根県におかれましても、島根原発2号機の再稼動、3号機の稼動への事前了解が必要な自治体を同原発から30km圏内へ拡大するよう中国電力へ強く働きかけてはどうでしょうか。
【回答】4月27日回答
島根原子力発電所の原子炉施設に重要な変更を行おうとする場合、事業者である中国電力は安全協定に基づき、県及び松江市に事前に了解を得ることとなっています。
また、県内周辺の3市(出雲市、安来市、雲南市)や鳥取県、米子市、境港市に対しても、中国電力は安全協定に基づき、事前に計画を報告し、自治体側から出された意見に対し誠意をもって対応することとされています。
このように中国電力には、それぞれの安全協定に基づき適切に対応することが求められています。
また、県においては、事前了解など島根原子力発電所に関する重要な判断や回答を行う際には、周辺自治体との覚書に基づき、周辺自治体の考えをよく理解し、誠意をもって対応することとし、県の考えを周辺自治体に説明した後、周辺自治体からの意見等を付して中国電力等に届けることとしています。
一方で、周辺自治体が以前から立地自治体と同等の内容の安全協定締結を求めていることから、県としては、国に対し、複数の自治体間で意見が異なった場合の調整の仕組みを含めた検討を要請してきています。
(防災部原子力安全対策課)
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