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道路の縁石について

 

【提案No.A2017-00319】2月28日受付

 

 松江市内では近年歩道を車道と同じ高さにする工事がされ、高い縁石が増えた。工事が完成して程なく縁石に左折車による乗り上げた痕跡があちこちにできる。乗り上げを防ぐためには交差点内を大回りで左折することを強いられる。

 縁石設置基準がどうか知らないが、可能な範囲でもう少し短くして乗り上げを防ぐとこはできないのか。

 

 


 

【回答】3月9日回答

 

 県では、高齢者の方や障がい者の方など、すべての人が安全かつ快適に歩道を利用できるよう、国が示した整備ガイドラインや県条例により定められた基準に基づき、道路の整備を行っています。このため、この基準に基づき、歩道と車道の境界には車両の歩道への進入を防ぐ目的で高さ20cmの歩車道境界ブロックを設置するとともに、歩行者等が横断する部分については、必要に応じてこの歩車道境界ブロックの高さを2cmに切り下げています。

 歩行者の安全を第一に優先するため、車両の乗り上げを防ぐ目的で切り下げ区間を延伸することはできませんので、ご理解をお願いいたします。

(土木部道路建設課)

 

 


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