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あわび・さざえなどの採捕の表示について


 

【提案No.A2017-00308】2月19日受付

 海で採ってはいけない生物の表示をはっきりさせてほしい。

 「サザエ、アワビ等・・・」では、それ以外、何を指しているのかわかりません。生物の名前をきちんと表記して下さい。

 

【回答】2月27日回答

 島根県では、現在、県全体で55の地域に漁業権が設定されており、それぞれの地域毎に漁業権の対象となる(一般の方の採捕が禁止されている)水産動植物が異なります。

 このことから、広く一般の方に周知・注意喚起を促すためのポスターや看板等では、「サザエ、アワビ等…」のように代表的な種類のみを記載しています。

 今回のご意見を踏まえ、各地域において対象となる水産動植物を具体的に確認できるよう県のホームページに一覧表を掲載することとしました。

(農林水産部水産課)

 


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2018年2月項目一覧


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