修学旅行中の児童の死亡事故について
【提案No.A2017-00261】1月19日受付
この件について、県教育委員会は、被害児童の在籍小学校校長に対して、管理監督責任を問い、平成29年6月27日付けで懲戒処分である「戒告」を行いました。
しかしながら、私たち県民が見た場合、被害児童の保護者との間で和解が成立したとはいえ、児童の死亡事故が発生した重大な事実が軽視された処分であると言わざるをえません。修学旅行前に保護者から相談があっていたことを考え合わせると、軽すぎる甘い処分であると考えます。
【回答】2月16日回答
教育委員会において、懲戒処分を決定する際には、教育委員会が定める「教職員の懲戒処分及び公表の指針」における標準例に掲げる量定を基本として、総合的に判断することとしています。
本事案において、当該校長は、公教育に寄せる県民の期待を裏切り、その信用を失墜させ、また管理監督者として著しく適正を欠いていたと言わざるを得ないと判断し、懲戒処分である「戒告」を行いました。
(教育庁学校企画課)
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