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自転車通行のマナーについて


 

【提案No.A2017-00224】1月9日受付

 歩行中、自転車が追い抜いたり、対面ですれ違う際、すぐ近くをサッと走られると、ぎょっとします。時に、音もなく後ろから来られ、真横に風を感じ、ぞっとします。又、2台並んだまま、正面から来て、歩行者が小さくなってよけるのが当然というのも困ります。

 自転車が歩道を通ったらいけないとは言いませんが、歩行者より優先権があるわけではありません。

 おまわりさんは、パトロール中、そんなのを見かけられたら厳しく指導してあげてください。

 小中高校で、もっと教えてあげてください。

 

【回答】2月2日回答

 自転車は、誰でも乗れる手軽な乗り物ですが、交通ルールを守らずに走行し、歩行者と衝突すれば、加害者になり得る危険な乗り物でもあります。

 ご意見にあったように自転車は車道通行が原則で、歩道通行は例外的に認められていますが、通行する際は歩行者優先となります。

 警察では、指導取締りのほか、関係機関・団体と連携しながら、自転車シミュレータを活用した交通安全教室や広報啓発、街頭指導等を通じて自転車指導を行っているところです。

 また、JA共済連島根と連携し、スタントマンのスタントにより自転車事故の危険性を疑似体験する自転車教室を開催しているほか、各中学・高校にも自転車の指導警告状況に関する情報を提供し、生徒に対する指導をお願いしているところです。

 今後も、引き続き、自転車に対する指導はもとより、歩行者に対しても、安全確認や交通マナーに関する指導を行うことにより、安全に通行できる環境を作ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

(警察本部交通企画課)

 

 県では、交通安全県民運動の運動重点の一つに「自転車の安全利用の推進(特に、自転車安全利用五則の遵守)」を掲げて、各種の取組みを行っております。

 また、毎年5月の自転車月間には「自転車マナーアップ運動」を展開して、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動や街頭指導を強化しており、小・中・高校では自転車教室の開催等により交通安全教育が実施されています。

 今後も「自転車安全利用五則」等を活用した広報啓発活動を広く県民の方に行い、自転車の交通事故防止を図ってまいります。

「自転車安全利用五則」
1自転車は、車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4安全ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5子どもはヘルメットを着用

 啓発用チラシはこちら

(地域振興部交通対策課)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2018年2月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025