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警察官の飲酒事故について(4)

 

【提案No.A2017-00239】1月11日受付

 

 飲酒運転をした警察官をなぜ釈放したのか。警察官なので当然一般人より厳しく処罰すべきだ。県警の見解を求める。

 

 


 

【回答】1月22日回答

 

 今回の事故については、逮捕後の捜査の結果、本人による証拠隠滅、逃走のおそれがなくなったことから、身柄引受人※1に引き渡し、以降、任意捜査※2としております。

 一般的な事案として同じ取り扱いとしており、警察官という理由で早く釈放したわけではありませんのでご理解をお願いします。

 

※1身柄引受人:逮捕によって身柄を拘束された被疑者(被告人)の監督を行う人のこと

※2任意捜査:強制力によらない捜査。警察署や検察庁に任意出頭を求めて事情を聴取する場合など、関係者の承諾を得てなされる捜査。

(警察本部交通指導課)

 

 


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