のぼり窯の排煙処理について
【提案No.A2017-00227】12月28日受付
県下、陶芸を商いとしている登り窯等から発生する排煙処理に関して、県としてどのように把握し、指導されていますか。
民家のない山あいであれば良いという考え方もあるかもしれませんが、昨今、PM2.5が騒がれ、世界的に大気汚染・健康被害を報道で見聞きいたします。
営利を目的として陶芸を業としているとすれば、しかるべき排煙処理をされるべきだと考えます。
それによって、当県陶芸作品は、環境にも配慮したものとして存在感を示せるものと思います。
県物産館・美術館等、県関連施設にて販売しているものは、まずそのような対策されている事業所のものであるべきです。
【回答】1月15日回答
事業場等に設置される一定規模以上【例:燃料(重油換算)燃焼能力が毎時50L以上など】の登り窯については、大気汚染防止法や県条例で設置届出、排出基準の遵守、ばい煙測定などの規制が課せられます。県内には現在2つの届出施設があり、県では必要に応じて法令に基づく立入検査や報告を求めるなど、登り窯の運転管理や維持管理の状況などを確認し、排出基準が遵守されるよう指導しています。
一方、届出対象とならない小規模な登り窯については、排出基準や測定義務等の規制はありませんが、苦情等の情報提供を頂いた際には現地確認を行い、施設の適正管理について指導することとしています。
今後とも、県として法令が遵守されるよう周知に努めてまいります。
(環境生活部環境政策課)
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