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原発使用済み核燃料の中間貯蔵施設の確保について

 

【提案No.A2017-00207】12月5日受付

 

 11月23日、関西電力社長が福井県知事に対して、原発から出る使用済み核燃料を福井県以外に一時保管する「中間貯蔵施設」について、来年度中に候補地を示す方針を伝えました。

 島根原発においても1号機廃炉により放射性廃棄物が大量に発生します。島根原発は東日本の原発のように敷地に余裕がありません。最終処分地が決まるまでの「中間貯蔵施設」が必要となります。

 島根県におかれましても、福井県のように県外への中間貯蔵施設の設置を求め、候補地を提示してもらってはどうでしょうか。

 中間貯蔵施設をどこへ設置するかが明らかになるまで、2号機の再稼動の可否について検討に入らないで欲しいと思います。

 

 

 


 

【回答】12月12日回答

 

 中国電力は、島根原発1号機の廃止措置について、原子炉等規制法で定められている廃止措置計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けた上で、本年7月28日より実施しています。

 その計画において、1号機の廃止措置は、約30年かけ、全体の工程を4段階に区分して実施するとしています。

 その計画の中で、1号機の使用済燃料(722体)については、廃止措置の第3段階(原子炉本体等解体撤去期間)が始まる(2030年度)前までに、青森県六ケ所村にある六ケ所再処理工場へ全量搬出することとしており、それまでの間は1号機の燃料プールで適切に貯蔵管理するとしています。

 他方、中国電力は、国が策定した「使用済燃料対策に関するアクションプラン(平成27年10月策定)」に基づき、各電力会社が策定する「使用済燃料対策推進計画(電気事業連合会まとめ)」において、中間貯蔵施設設置を含めた使用済燃料対策の方針を示しています。

 当面の方針として、中国電力は、「現行の貯蔵設備(既存の使用済燃料プール)を活用する。」とし、将来的な検討課題として「使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、敷地内外における中間貯蔵施設等種々の貯蔵方法を検討する。」としています。

 一方、廃止措置計画の中で、1号機の廃止措置に伴って発生する低レベル放射性廃棄物の発生量については、放射能レベルによって、以下のとおりと推計しています。

 比較的高いもの(L1)約60トン

 比較的低いもの(L2)約670トン

 極めて低いもの(L3)約5,350トン

 

 これらの廃棄物については、廃止措置が終了するまで(2045年度まで)に廃棄事業者に廃棄するとしており、廃棄するまでの間は、原子炉運転中と同様、発電所内で適切に貯蔵保管するとしています。

 県としても、1号機の廃止措置を進めるためには、使用済燃料が計画どおり搬出されることや低レベル放射性廃棄物の廃棄の確実な実施が重要と考えており、国や廃棄事業者は再処理工場の稼働を責任を持って進めていただきたいと考えています。

 また、2号機につきましては、現在、原子力規制委員会において、新規制基準適合性確認の審査中です。

 その再稼働については、県民の皆様のご意見、県議会、関係自治体や専門家の意見をよくお聞きした上で、総合的に判断すべきものと考えております。

【参考1:中国電力HP(島根原発1号機廃止措置計画掲載ページ)】

 http://www.energia.co.jp/atom_haishi/gaiyou/index.html

【参考2:電気事業連合会HP(使用済燃料対策推進計画掲載ページ)】

 http://www.fepc.or.jp/about_us/pr/oshirase/__icsFiles/afieldfile/2017/11/16/press_20171024.pdf

(防災部原子力安全対策課)

 

 


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