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自転車安全利用五則の啓発について


 

【提案No.A2017-00197】11月21日受付

 島根県から出ているチラシ「自転車安全利用五則」はとてもよいものです。ぜひ、大人の県民全員に知ってもらいたいので、もっと広報したらよいと思います。

 自転車に乗っている人に、街頭でチラシを配布したり、中学校、高校、大学などで、ルールを説明したり、子どもたちの方がルールを守っていても、大人が守っていなかったり、知らなかったりしていては、手本が悪い見本になってしまいます。

 どうかよろしくお願いします。

 

【回答】12月28日回答

 自転車は子供から高齢者まで、幅広い方が利用する手軽で身近な乗り物ですが、自転車も車両のひとつであることから、安全のために交通ルールやマナーを守ることは当然のことです。しかし、自動車などと同様に「交通ルールを守らなければならない」という意識は十分に浸透しているとは言い難く、自転車利用者のルール・マナー違反に対する批判の声も多く聞かれる状況にあります。

 県内では自転車が関係する交通事故は事故全体の約1割を占め、自転車事故の約3割には自転車側にも違反があります。また、全国では自転車が歩行者に衝突し、負傷させるなど自転車が加害者となる重大事故が発生しており、大きな問題となっています。

 「自転車安全利用五則」※は平成19年の道路交通法の一部改正に伴い、自転車の安全利用を促進するため全国で決定されたものです。

 県では、自転車の安全利用推進のため、各種の取り組みを行っており、特に自転車月間である5月には「自転車マナーアップ運動」を展開して、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動や街頭指導を強化しております。

 今後も広く県民の方に「自転車安全利用五則」等を活用した広報啓発活動を行い、自転車の交通事故防止を図ってまいります。

※「自転車安全利用五則」
1自転車は、車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4安全ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5子どもはヘルメットを着用

啓発用チラシはこちら

(地域振興部交通対策課)

 


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2017年12月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025