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期日前投票の開始日と選挙公報の発行日が違うことについて


 

【提案No.A2017-00186】11月14日受付

 先の衆議院選挙及び、最高裁判所裁判官国民審査の公報が10月22日執行として新聞の折り込みがありましたが、自宅へ届くのは期日前投票開始日の後になっています。すぐに期日前投票をしようとする人にとっては、最高裁判所裁判官や比例代表の選任する人達の経歴等が分かりません。よく調査して、選挙日と期日前投票の開始日の相違について明らかにしていただきたい。

 

【回答】11月29日回答

 公職選挙法や最高裁判所裁判官国民審査法施行令により、衆議院選挙の選挙公報や最高裁判所裁判官国民審査の審査公報は、投票日の2日前までに配布することとされていますが、期日前投票制度の導入により、公報を早期に配布する必要性は以前にもまして高まっています。

 法令の規定では、小選挙区選挙の公報の掲載文は公示日に県選挙管理委員会に提出することとされ、比例代表選挙及び国民審査の公報の掲載文は公示日(告示日)に中央選挙管理会に提出し、その後、県選管へ送付することとされています。

 今回の衆議院選挙(10月10日公示)では、10月13日に中央選挙管理会から掲載文の送付がありましたので、14日に公報の印刷を行いました。

 このように、現状では、公示日の翌日から始まる期日前投票より前に、公報をお届けすることはできませんが、有権者の判断材料として公報が果たす役割は大きいことから、印刷後は1日でも早く有権者の方にお届けできるよう、引き続き努めてまいります。

 なお、県選管では、公報を印刷後、直ちにホームページで画像データを公開しており、今回も10月14日にホームページに掲載しました。今後の選挙においても、公報がお手元に届く前にその内容をご覧いただくことができますので、ぜひご活用ください。

(島根県選挙管理委員会事務局)

 


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