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くにびき大橋などののぼり旗について

 

【提案No.A2017-00155】10月5日受付

 

 松江市に転勤し勤務していますが、非常に残念な思いを持っています。

 国宝松江城をはじめ古くからの町並み、堀割りをめぐる遊覧、宍道湖の四季折々の風景など、過去訪れたどの地方都市よりも美しく、また歴史や自然を感じるすばらしいところです。

 そこには景観条例をはじめとする行政の積極的な関与と、住民のみなさんの協力があってのものと思います。

 そのような中で、イベントがあるごとに、くにびき大橋にのぼり旗が取り付けられますが、いかがなものと思います。

(1)島根県景観条例では禁止場所となっているのではないでしょうか。

(2)風の強い日などは歩道を歩くと時に支障になったり、雨の日はしぶきが衣服についたり、これは道路交通法に抵触はしないのでしょうか。道路占用許可を出して占用料を徴収されていると思いますので、その収入でバナーポールを建設するなど、景観や観光客、住民にやさしい改善をお願いします。

 

 


 

【回答】11月9日回答

 

(1)に対する回答

 一定期間継続して設置されるのぼり旗については、屋外広告物法により「屋外広告物」として取り扱うこととされています。

 島根県では良好な景観の形成などのため、こうした屋外広告物の設置については「島根県屋外広告物条例」で設置の基準などを定めていますが、松江市においては市が独自に「松江市屋外広告物条例」を定め、この条例に基づいて規制などが行われています。

(土木部都市計画課)

<松江市からの回答>

 松江市の景観に関してご意見をいただき、ありがとうございました。

 一定期間継続して設置されるのぼり旗については、屋外広告物法により「屋外広告物」として扱うこととなっており、松江市内では「松江市屋外広告物条例」によって規制を行っております。

 くにびき大橋を含む大橋川の一部も禁止地域に含まれていますが、禁止地域であっても行政が参画するイベントなどの屋外広告物については、市民生活に役立ち、かつ行政からの情報発信などの観点からも最低限必要なものとして限定的に規制の対象としないこととしております。

 ご指摘ののぼり旗につきましては、このような規制の対象外のものだと思われますが、良好な景観を守るためにも適切な大きさや数量となりますよう引き続き指導してまいりたいと思います。

 今後も景観行政と屋外広告物行政を通じて良好な景観の創出に努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。

(松江市まちづくり文化財課)

 

(2)に対する回答

 ご提案ありがとうございます。

 ご指摘のありました行為は、道路占用許可が必要となります。

 道路占用につきましては、申請内容を精査し警察署にも協議した上で、道路本来の目的である一般交通の妨げにならないと認められる物件のみを許可しています。

 また、公共性が高いものや公益上必要と認められるもの、祭りやイベント等の開催に伴う一時的なものなどについては占用料を免除しています。くにびき大橋でののぼり旗に係る道路占用は、これらの免除条件を満たした上で必要最低限のものに限定して許可しており、道路占用料はいただいておりません。

 今後とも、道路占用申請の審査にあたっては、道路における安全な交通の確保と県民生活上有益な情報発信等との両立の観点から、適切な判断ができるよう努めてまいります。

(土木部道路維持課)

 

 警察としましては、道路管理者から道路占用の照会があった場合は、道路交通法に基づき、道路における交通の危険性などの適否を適切に判断しています。

 今後ともご理解いただきますようお願いいたします。

(松江警察署)

 

 


[この回答に対する意見募集]

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