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店舗などの避難体制について

 

【提案No.A2017-00151】10月3日受付

 

 スーパー、コンビニ、量販店など出入り口付近の避難体制に疑問があります。建築の際は、法的制約があって、ドアなどかなり広くとってあるものの、カートや運搬台ほかの備品でほとんど半分以上、万一の時、その機能を発揮できないと思われる店舗が多い。消防署及び警察署の臨検が必要ではないかと思います。

 数年前、東京八重洲駅地下道の通路階段にビール瓶の箱など積み上げられており、千代田消防署へ連絡、数カ月後、上京した際、綺麗に整備されており感動しました。

 前記の施設は多数の人が出入りする場所なので、万一の時安全のため重要ではないでしょうか。

 

 


 

【回答】11月9日回答

 

 ご指摘のとおり、避難経路が十分に整備・確保されていない場合、火災等が発生した際に避難や消火活動に支障をきたします。

 消防用設備の不備等は、消防法により、各消防本部の消防長または消防署長が是正等命じることができます。

 なお、スーパー等の物品販売店舗の関係者は、消防法の規定により、1年に1回、消防設備士等の資格を有する者に消防用設備等の点検を受け、消防署へ報告する義務を負っています。

 防火・防災上の危険を感じた場合は、その地区を所管する各消防本部にご連絡ください。

 

  • 松江市消防本部:0852-31-9119
  • 安来市消防本部:0854-22-0119
  • 雲南広域連合雲南消防本部:0854-40-0119
  • 出雲市消防本部:0853-21-2119
  • 大田市消防本部:0854-82-0650
  • 江津邑智消防組合消防本部:0855-52-0119
  • 浜田市消防本部:0855-22-0119
  • 益田広域消防本部:0856-31-0119
  • 隠岐広域連合消防本部:08512-2-2299

(防災部消防総務課)

 

 


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お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025