• 背景色 
  • 文字サイズ 

旧婦人就業サービスセンターでの講義受講に対する資格認定について


 

【提案No.A2017-00128】9月5日受付

 30年ほど前になりますでしょうか。当時女性の就職に有利なように配慮された婦人就業サービスセンターという県の出先機関があり、「看護婦にはなれないけど、病院・施設で手伝いはできる」と今でいうヘルパーの講義を受けました。

 しかし、当時は制度がなく「資格」がありません。ずっと福祉関係の支援やボランティアをしていますので資格があれば良い仕事や賃金も違うと思います。ヘルパーをする人に勉強の内容を聞きましたところ、私が勉強した内容の方が充実していますし、今の初任者研修などとは比較にならないと思います。

 何とか「資格を」と思い、申し出たところです。

 

【回答】11月21日回答

 女性就業サービスセンター(「婦人就業サービスセンター」を平成5年に改称)は、就業を希望する女性に限定して、就業に関する相談・指導及び技術講習を行うとともに、就業援助などの業務を行っておりました。平成14年に、社会経済情勢の変化や男女共同参画の推進により、女性に限定して就業支援を行う同センターを廃止し、男女共通施策としての再就職支援を行っております。

 30年ほど前に、婦人就業サービスセンターでヘルパーの講義を受講されたということですが、残念ながら当時の記録は残っておりません。

 現在、島根県では、離転職者の方々の再就職を促進するため、職業訓練を行っており、数か月の介護訓練から、介護福祉士の資格取得を目指す長期のものまでございます。お気軽にお問合せください。

(商工労働部雇用政策課)

 

 高齢者の福祉制度は、平成12年の介護保険制度の導入により、高齢者の自立支援と尊厳の保持という基本理念のもと大きく転換しました。ご提案いただいている30年前の講義は、介護保険制度が始まる以前のものであり、現在の制度下で訪問介護事業所の訪問介護員(ヘルパー)として従事するための資格である介護福祉士や介護職員初任者研修(旧ヘルパー研修)の修了者とみなして取り扱うことは困難と考えます。

 なお、国家資格である介護福祉士の資格取得については、養成校での就学のための資金の貸与(一定期間介護事業所に勤務すれば返済免除)などを行っています。

 また、事業所で介護業務に従事しながら介護職員初任者研修を受講される場合には、事業所に対して受講時間に応じた人件費や、受講料の助成などを行っています。

(健康福祉部高齢者福祉課)

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2017年11月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025