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熊の処分について(追加意見)

【提案No.A2017-00125】9月1日受付

 最近町内において熊の出没に対する注意を促す放送や、立札が増えています。それは、熊に出会った時、人が被害を受ける可能性が大きいからだと考えます。イノシシのわなに熊がかかったとよく聞くようになりました。わなにかかった熊の処置は県職員が立会の上で協議して殺すこともあるし、麻酔させて連れ帰ることもあると聞いています。連れ帰るというだけで町内の山に放されるらしいとも聞いています。人の安全を第一に考えて、わなにかかった熊は殺す。これを徹底して熊の数を減らしてください。

 

【回答】9月25日回答

 西中国山地(島根県・広島県・山口県)に生息するツキノワグマは、絶滅の恐れがあることから、国の法令により、狩猟による捕獲禁止の措置が取られています。

 一方で、近年はツキノワグマの捕獲数が増加しており、中でもイノシシ捕獲用の箱わなに誤って捕獲されるものが大半となっています。

 これまで、誤って捕獲されたツキノワグマへの対応は、国の法令順守の観点から原則放獣となっておりますが、平成29年度から国の運用が見直され、人の居住地域や農林業が行われている地域で捕獲されたクマについては、県が捕獲許可を出して殺処分することとしています。

 ツキノワグマの保護管理については、人の安全を第一に考えつつ、バランスのとれた対策を講じてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

(農林水産部森林整備課)

 

【提案No.A2023-00114】6月22日受付

 熊の生息数の把握ができていないのに、絶滅危惧種と決めるのはいかがなものでしょうか。熊の実体数を把握した上で、少なければ保護、多すぎれば処分すべきだと思います。熊の命も大切だというのは分かりますが、それ以上に人命の方が大切だと思います。

【回答】7月4日回答

 島根県内では、西中国山地にツキノワグマが生息していますが、絶滅の恐れがあることから、国の法令により、狩猟による捕獲禁止の措置がとられている一方、人の居住地や農林業が行われている地域等で捕獲されたツキノワグマについては、県の捕獲許可に基づき殺処分することとしています。
また、ツキノワグマの生息数については、令和2年度に、西中国山地を有する3県(島根県・広島県・山口県)合同で生息状況調査を実施したところであり、この調査の結果、ツキノワグマの推定生息数は安定的な状態にあると考えています。
以上のような状況を踏まえ、県では、令和4年3月に「第2種特定鳥獣(ツキノワグマ)管理計画」を策定し、人身被害の防止及び農林畜産業被害の軽減と、将来にわたりツキノワグマ個体群が安定的に存続できる水準を維持することを目指しています。
人家周辺への出没によるツキノワグマと人との遭遇も増加しているところでありますが、人の生命と暮らしの安全・安心を第一に考えつつ、ツキノワグマ個体群の安定的な維持とのバランスに配慮した対策を講じていくこととしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

(農林水産部農山漁村振興TEL:0852-22-5157)


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広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025