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教員採用試験について

 

【提案No.A2017-00114】8月23日受付

 

 島根県の教員採用試験について提案です。

 数年前より1次試験の一部免除が導入されています。それには幾つか条件があるのですが、その内の一つに「現在講師として働いていること」というものがあります。これに関してですが、講師登録をし、講師として働きたいと思っているにも関わらず、職がなかった場合、とても理不尽に感じます。

 必ず講師として働けるわけではないのに、この条件があるのはおかしいです。

 この条件はなくすべきだと思っていますが、いかがお考えでしょうか。

 

 


 

【回答】9月8日回答

 

 島根県では、平成28年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験(平成27年度実施)において、新たに、一定の要件を満たした受験者に対し、第1次試験のうち一般教養・教職教養試験を免除する制度を設けました。今年度実施した試験においても、同様の制度を適用しております。

 第1次試験の一部が免除となるためには、まず、前年度の第2次試験のすべてを受験していることが必須条件となります。前年度実施した選考試験第2次試験を受験した方は、第1次試験の選考基準を超えており、一般教養・教職教養試験の学力については担保されていると判断します。

 そのうえで必要となる要件が、受験する年度(5月1日現在)に島根県内の公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、または共同調理場に臨時的任用職員(講師・養護助教諭〔いずれも非常勤を含む〕、学校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員)として勤務していることです。

 したがって、県内の公立学校で勤務しているすべての臨時的任用職員が第1次試験の一部免除対象者となるわけではございません。

 一定の要件を満たしている受験者にとっては、実質上の負担軽減となるわけですが、その分、日々の教育実践に力を注いでもらい、児童生徒に還元してほしいという願いもあります。

 以上のような理由で、第1次試験のうち一般教養・教職教養試験を免除する制度を設けています。

(教育庁学校企画課)

 

 


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