軽度発達障害児にも療育手帳を
【提案No.A2017-00105】8月17日受付
県ホームページの県民ホットラインの過去の提案内容【提案No.316】を拝見していましたところ、「軽度発達障害児にも療育手帳を発行してほしい。」というご意見に対し、「今後、国の検討結果が示され次第、手帳の取り扱いを決めたい。」と回答されていました。
上記の件について、その後どうなったのでしょうか。
【回答】8月29日回答
療育手帳の認定基準については、前回の回答以降も、現在に至るまで厚生労働省から統一した基準等は示されておりません。
なお、県としては平成21年度以降、全国知的障害者更生相談所長協議会を通じ、厚生労働省に対して認定基準の統一化を要望しているところです。
また、平成22年9月には、総務省行政評価局が療育手帳を交付する都道府県等の取扱いが統一されていないことについて、改善の必要性を厚生労働省に通知したと承知しています。
県としては、引き続き国に対して認定基準の統一化を要望するとともに、発達障がい者については、精神障害者保健福祉手帳の交付対象とされていることから、そのことを周知するなど、発達障がいのある方が特性にあった支援を受けられるよう努めてまいります。
(健康福祉部障がい福祉課)
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