道路占用料の未払いについて
【提案No.A2017-00094】7月24日受付
中国電力が他社の電柱に電線や通信線を張る際に必要な許可を自治体に申請していませんでした。その数は、中国地方では推計約7万5千本、島根県が推計約1万2千本です。今後、中国電力は未払いの道路占用料+延滞利息の支払いが発生します。それをどこまで遡るのかが課題となります。時効は10年。すでに時効となっている分の支払いには中国電力の株主が反対するかもしれません。
一方、10年分だけの支払では県民から不満が出ます。10年以上も前ですと、電柱に電線などを架けた時期の特定も難しいケースもあります。
今、県におかれましては道路の照明灯を消費電力の少ないLEDへと切り替えておられます。10年より前の道路占用料+延滞利息については概算で算出し、その額に相当するLEDの道路照明灯を中国電力から県へ社会貢献として寄付してもらってはどうでしょうか。そうすれば、中国電力の株主と県民双方の理解が得やすいと思います。
【回答】8月3日回答
ご提案ありがとうございます。
中国電力による道路占用許可の未申請につきましては、5月末に公表したとおり、島根県が管理する道路における占用分については既に許可を行ったところです。
ご指摘のとおり、許可前の期間に係る占用料相当額につきましては、中国電力に対し支払いを求める考えです。占用料相当額の算定にあたっては、約3,500箇所の物件それぞれの占用期間等について確認する必要があり、現在作業中です。
同様な事例が中国地方の広範囲で確認されていることから、他県とも情報共有しながら適切に処理してまいります。
(土木部道路維持課)
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