思いやり駐車場の利用者証について
【提案No.A2017-00078】6月29日受付
思いやり駐車場の利用者証の発行条件についてです。
歩行困難ということが前提にあるようですが、障害者の等級だけで発行されているように思います。どのように確認をされているのでしょうか。内部障害などで長距離が歩けない方がいることは承知していますが、明らかに歩行困難でない方もいらっしゃるようです。私は車椅子を使用しているため、広いスペースが必要です。障害者手帳を持っていて、利用者証を発行してもらっているというだけで、広いスペースに駐車されるとても困ります。
病院など車椅子利用者が多いようなところでは、広いスペースは車椅子利用の人が優先的に駐車できるようにできないものでしょうか。
【回答】7月25日回答
島根県では、「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」を設け、身体に障がいのある方や高齢等で歩行が困難な方をはじめ、妊婦さんや出産後1年までの子どもさんを連れた方、けがなどにより一時的に歩行困難な方に対して利用証を交付し、利用できる方を明確にして、駐車場の適正な利用を図っているところです。
歩行困難の確認については、各障害者手帳や介護保険被保険者証など(一時的に歩行困難な方は母子手帳や診断書)により行っています。
ご提案のありました、車椅子利用者が幅の広い駐車区画を優先的に利用することに関しましては、他の利用証交付者の障がい(歩行困難)の程度や思いやり駐車場(幅の広い駐車区画)の空き状況などにより、ルール化することまでは難しいものと考えられます。
県としては今後、身体等の障がいや高齢などにより歩行が困難な方にとって、思いやり駐車場をより利用しやすくなるよう、事業者の方々へ新たにこの駐車場制度にご協力いただくことや、既にご協力いただいている事業者の方には駐車区画の増加について協力をお願いしていきます。
また、利用証をお渡しする際に、幅の広い駐車区画は車椅子を利用される方のために空けておくなど、譲り合いの気持ちを持って利用をしていただくようお願いするなど、マナーアップに向けた広報啓発活動に努めていきます。
(健康福祉部障がい福祉課)
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