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楽曲使用の著作権について

 

【提案No.A2017-00064】6月9日受付

 

 昨今、楽曲使用の著作権について、JASRAC(ジャスラック)と企業や音楽教室などが裁判で争う事態になっているようです。県警音楽隊や学校などでの楽曲使用について、著作権の扱いはどのようになっているのでしょうか。

 例えば、合唱や吹奏楽のコンサートで楽曲を使用する場合、手続きをされているのでしょうか。

 

 


 

【回答】6月26日回答

 

 著作権法第38条第1項で、公表された著作物(楽曲を含む)は次の3つの要件をすべて充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定められています。

 1.非営利(営利を目的としないこと)

 2.無料(聴衆または観衆から入場料など料金を徴収しないこと)

 3.無報酬(出演者等に報酬を支払わないこと)

 上記の1~3をすべて充たしている演奏会等については、JASRACへの手続きは必要ありませんが、一つでも該当しない場合は手続きが必要となります。

 合唱コンクールや吹奏楽コンクールなどの有料のコンクールでは、主催団体が利用許諾契約を結んでいます。(演奏楽曲を申請し、利用料を支払っています。)

(教育庁教育指導課)

 

 警察音楽隊が行う演奏については、営利を目的とせず、かつ、聴衆から料金を受けておらず、また、演奏の対価として報酬を受けていないことから、著作権法第38条第1項に該当し、許諾は不要となっています。

(警察本部広報県民課)

 

 


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