部落差別の解消の推進に関する法律の周知について
【提案No.A2017-00050】5月18日受付
昨年12月9日参議院本会議で「部落差別の解消の推進に関する法律」が可決成立しました。
第2条には「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより・・・」とある。
ところが、県民、私たちは、この法律が制定されたことすら知らない。法制定後6ヶ月、島根県として、さらには市町村を指導して、この法の存在を県民にどのように周知されるのかうかがいたい。
【回答】5月29日回答
昨年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」は、現在もなお部落差別が存在することなどを踏まえ、国・県・市町村の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別のない社会を実現することを目的としたものです。
県では、この法律の公布・施行後、その内容を県ホームページに掲載し、県民への周知を図っています。
また各市町村においても、広報誌などで紹介されているところもあります。
今後も、この法律の基本理念を踏まえ、様々な機会を捉えてさらなる周知や啓発などに取り組みます。併せて市町村にも、それぞれの広報媒体を利用して周知をしてもらうよう市町村人権担当課長会議などで働きかけを行っていきます。
(環境生活部人権同和対策課)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、性別、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025