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犯罪被害者条例について

 

【提案No.A2016-00329】3月27日受付

 

 被害者条例作成についての島根県の取り組みを伺います。

 去年国で、第3次犯罪被害者等基本計画ができ、多くの都道府県や市町村では被害者への見舞金制度等を入れた具体的な条例や基本計画が作られはじめました。

 このような中、島根県は「安心安全なまちづくり条例」に具体的な取り組みのない内容が記載されたものを被害者条例といって計上され、また、「安全安心まちづくり基本計画」は第2次犯罪被害者等基本計画と書かれ国の指示を全く無視されているように思います。

 国から知事部局に見舞金等を入れた条例の作成を指示されていると思いますが、被害者条例の作成見通しや市町村の条例作成に向けてどのような指導や助言をされているのか具体的な状況について回答してください。

 

 


 

【回答】5月9日回答

 

 県では、現在「犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」及び「第4期島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」に基づき、犯罪被害者等に対する支援を行っております。

 具体的には、街頭啓発活動や講演会などの広報・啓発や臨床心理士による被害者のカウンセリング等、被害者等に対する理解の促進及び被害者の負担の軽減などに取り組んでおり、現時点では、犯罪被害者支援に特化した条例制定までは考えておりません。

 「犯罪被害者等への支援の推進」を盛り込んだ「第4期島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」は、平成28年3月に策定しており、同年4月に策定された国の「第3次犯罪被害者等基本計画」の記載はありませんが、この国の基本計画を踏まえながら各種施策を進めているところです。

 今後も、県としては国の基本計画や他の地方公共団体の動向などを踏まえ、(公社)島根被害者サポートセンターなど関係機関と連携して、総合的対応窓口の充実や専門職の活用等を図るなど、被害者等に寄り添った施策の推進に努めます。

 また、市町村に対しては、犯罪被害者等支援施策担当者会議を開催し、すでに条例を制定している県等の担当者を招いて、犯罪被害者等に関する条例の制定経緯や相談支援窓口の具体的な支援の状況について説明してもらうなど、情報提供を行っているところです。

 今後とも御理解と御協力をお願いいたします。

(環境生活部環境生活総務課)

 

 


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