Web竹島問題研究所設置要綱
(設置)
第1条
島根県のホームページに、竹島問題研究会の研究成果や最新の研究情報、島根県の主張をインターネット上に公開するため、Web竹島問題研究所(以下「Web研究所」と言う。)を設置する。これにより、竹島問題に関する島根県の活動を周知するとともに、広く国内外から評価や批判を積極的に求め、研究者の協力を得て意見交換をすることにより、多くの人に竹島問題について共通認識の醸成を図る。
(活動内容)
第2条
Web研究所は、次に掲げる活動を行う。
(1)竹島問題に関する歴史についての客観的な研究、考察、整理とその公開
(2)島根県の主張、活動状況、調査・研究成果、啓発資料などの公開
(3)(1)又は(2)に対する閲覧者からの評価や批判の受理と意見等に対する回答
(4)前各号に掲げるほか、研究所長が必要と認める活動
(Web研究所の構成)
第3条
(1)Web研究所の構成は、別表の研究スタッフと事務局とする。
(2)研究スタッフは知事が委嘱し、任期は2年で再任を妨げない。
(3)Web研究所に所長及び副所長を置き、知事が委嘱する。
(4)所長は、研究スタッフを統括し、副所長は所長を補佐する。
(5)研究スタッフの会議は、所長が招集し、議長となる。
(研究協力者)
第4条
(1)Web研究所の研究活動を円滑に行うために、研究協力者を置くことができる。
(2)研究協力者は必要に応じて別に依頼する。
(庶務)
第5条
研究所の事務局は、島根県総務部総務課に置き、庶務を処理する。
附則
この要綱は、平成19年7月30日から施行する。