国の主な取り組み
(1)韓国に対し、国際司法裁判所(ICJ)への付託(ふたく)を提案
日本政府はこれまで、竹島問題解決のため、韓国に対して国際司法裁判所(ICJ)における裁判の提案を1954(昭和29)年、1962(昭和37)年、2012(平成24)年の3回行ってきました。
しかし、韓国は「日韓に領土問題は存在しない」と拒否し、現在に至っています。
国際司法裁判所で竹島問題の裁判を行うためには、韓国が提訴に同意する必要があります。
国際司法裁判所(ICJ)は、国や国際機関からの提訴(ていそ)に基づいて法律的な判断を下す国連の主要機関で、オランダのハーグにあります。 裁判はそれぞれ異なる国から選出された15人の裁判官が事件を審理(しんり)し、判決を下します。 国際司法裁判所が裁判を行うためには、紛争の両当事国が提訴に合意しなければなりません。 15人の中に自国民がいない当事国は、自国民である裁判官を選任することができます。 |
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(2)内閣官房
2012(平成24)年、初めて政府に領土問題担当大臣が置かれたことをきっかけとして、翌年の2013(平成25)年2月、内閣官房に「領土・主権対策企画調整室」が設置されました。
また、2018(平成30)年には、北方領土・竹島及び尖閣諸島が我が国固有の領土であることを示す歴史的資料や人々の営みを示す資料をまとめて紹介する国の施設「領土・主権展示館」が東京都内に開館しました。
「領土・主権展示館」の竹島コーナー
(3)外務省
「竹島問題10のポイント」の発行や、民間研究機関による調査研究などの取り組み支援や、国際社会への情報発信を強化しています。
(4)文部科学省
2017(平成29)年3月31日、文部科学省は小学校・中学校の学習指導要領(全国的に一定の教育水準を確保するため、国が法律に基づいて各教科等の目標や大まかな内容を定めているもの)を新しくし、公示(こうじ)しました。
この新学習指導要領では、竹島を「我が国固有の領土」と明記(めいき)しました。
さらに、2018(平成30)年3月31日には、高等学校の新学習指導要領が公示されました。また、特別支援学校についても同様に公示が行われています。
新学習指導要領は、小学校・特別支援学校小学部では2020(令和2)年度から、中学校・同中学部では2021(令和3)年度から全面実施されており、高等学校・同高等部では2022(令和4)年に入学する1年生から実施されます。
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