調理師の皆様へ(調理師業務従事者届について)
飲食店等において調理の業務に従事する調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとにその従業地の都道府県知事に「調理師業務従事者届」を提出することになっています。
今年度は届出の年ですので、下記により届け出てください。
届出の必要な方
島根県内の次のところで調理の業務に従事している調理師
○寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多人数に飲食物を調理して供与している施設
○飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業
【注意】
※調理師免許を持っておられる方でも、調理師の業務に従事していない方は届出の必要はありません。
※県内に住所がある方でも、島根県外において従事しておられる方は、従事先の都道府県において届け出てください。
届出方法
平成28年12月31日現在の状態を「調理師業務従事者届」に記入して、平成29年1月16日(月)までに勤め先の最寄りの保健所に提出するか、又は島根県のホームページから電子申請により届け出てください。
※届出用紙は、各保健所、市役所、役場でお配りしています。
※インターネットによる届出が可能です。簡単に届出ができますので、是非ご利用ください。詳しくはこちらをご覧ください。
(電子申請は平成28年12月31日(月)から手続きが可能です。島根県ホームページには平成28年12月26日(月)からアップされます。)
お問い合わせ・届出先
県央保健所総務企画スタッフ
電話0854-84-9800
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp